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あしあと

    中小事業者向け省エネ設備補助金(法人)抽選受付

    • [更新日:]
    • ID:3073

    大切なお知らせ

    • 補助金申請は電子申請、実績報告書兼請求書は紙での提出です。
    • 消費税は対象外です。(申請時、Q&Aを参考に計算してください。)
    • 1事業所につき1工事です。(エアコン・冷蔵庫・LEDの数の制限はありませんが、補助上限額は、50万円です。)
    • Q&Aによくある質問を載せましたのでご覧ください。

    概要

    趣旨

    光熱費の高騰に対する中小事業者の経済負担を軽減するとともに、ゼロカーボンシティ実現に向けた施策の一環として、エアコン、冷蔵庫、LEDの購入・設置に伴う補助事業を実施します。

    申込受付

    受付期間:令和8年10月15日~令和8年10月28日

    申込受付

    ※注1:原則として電子申請の受付です。申請環境のない方は環境経済課までご相談ください。

    ※注2:受付期間中に申込が予算額を上回った場合は、交付申請書類(不備があるものを除く)の中から抽選により交付対象者を決定します。

    補助金の予算額

    予算:3,000,000円

    補助金額

    補助対象経費の額に2分の1に相当する額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とします。

    ※補助の対象となる経費は、補助対象機器の購入若しくは設置に係る費用であること。ただし、次に掲げる額が除かれること。

    (1)消費税および地方消費税に相当する額。

    (2)割引クーポン、各種ポイント、商品券の相当額。

    補助対象家電の要件

    エアコンの購入

    次に掲げる要件の全てを満たすこと。

    • 購入品は未使用品かつ、リース品ではないこと。また、個人間売買での購入・設置ではないこと。(申請後に発覚した場合、本補助金の対象外となります。)
    • エネルギーの仕様の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく小売業者表示制度において、省エネエアコン目標年度2027年基準における省エネ性能による多段階評価点が3.0以上であること。
    • 「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp/(別ウインドウで開く)
    • 省エネ法のトップランナー基準達成率100%以上の設備。経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(3)設備単位型』」の補助対象設備(業務用製品の対象設備)次のサイトに掲載されているもの。
    • 以下のホームページで、型番が登録・公表されている製品が対象設備です。
    • https://sii.or.jp/setsubi07r/search/(別ウインドウで開く)
    • https://sii.or.jp/setsubi06r/search/(別ウインドウで開く)
    • 国、地方公共団体等の公的機関が行う他の補助制度の対象となっている機器でないこと。
    • 補助金の交付を申請する日に属する年度の4月1日以降に購入・設置したものであること。
    冷蔵庫の購入

    次に掲げる要件の全てを満たすこと。

    • 購入品は未使用品かつ、リース品ではないこと。また、個人間売買での購入・設置ではないこと。(申請後に発覚した場合、本補助金の対象外となります。)
    • エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく小売事業者表示制度において、省エネ冷蔵庫(電気冷蔵庫)目標年度2021年度基準における省エネ性能による多段階評価点が3.0以上であること。
    • 省エネ法のトップランナー基準達成率100%以上の設備。経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(3)設備単位型』」の補助対象設備(業務用製品の対象設備)
    • 「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp/(別ウインドウで開く)
    • 省エネ法のトップランナー基準達成率100%以上の設備。経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(3)設備単位型』」の補助対象設備(業務用製品の対象設備)次のサイトに掲載されているもの。
    • 以下のホームページで、型番が登録・公表されている製品が対象設備です。
    • https://sii.or.jp/setsubi07r/search/(別ウインドウで開く)
    • https://sii.or.jp/setsubi06r/search/(別ウインドウで開く)
    • 国、地方公共団体等の公的機関が行う他の補助制度の対象となっている機器でないこと。
    • 補助金の交付を申請する日に属する年度の4月1日以降に購入・設置したものであること。
    LED照明器具の購入

    次に掲げる要件の全てを満たすこと。

    • 購入品は未使用品かつ、リース品ではないこと。また、個人間売買での購入・設置ではないこと。(申請後に発覚した場合、本補助金の対象外となります。)
    • 蛍光灯等のLED以外の照明器具からの買換えによる設置工事を伴うものであること。
    • 国、地方公共団体等の公的機関が行う他の補助制度の対象となっている機器でないこと。
    • 補助金の交付を申請する日に属する年度の4月1日以降に購入・設置したものであること。

    参考(多段階評価ラベルとは)

    家庭で使用される製品を中心に、省エネ法で定めた省エネ性能の向上を図るための目標基準(トップランナー基準)を達成しているかどうかを製造事業者等がラベルに表示するものです。

    詳しくは、下記の経済産業省ホームページをご参照ください。

    省エネ性能ラベル

    対象

    補助対象者・補助要件
    • 補助金申請時において、町内に事業所を有し、かつ、事業を営む中小企業者であること。(個人事業主を含む)
    • 補助金申請時に町民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税について滞納がないこと。(完納のみ。延滞金が未納である方や分納は不可とします。)
    • 町が設置状況の報告その他の協力を求めた際は、それに協力すること。
    • 1事業者につき補助対象機器の工事数は1回までであること。
    • 交付対象となる活動は、店舗や事業等で使用するものを対象とし、一般家庭で使用しないこと。
    • 自らが事業を行う事業所に、補助金の交付を受けて購入した省エネ設備を設置すること。
    • 松伏町暴力団条例に規定する暴力団等ではないこと。
    • その他、松伏町省エネ家電購入促進補助金交付要綱の規定を順守すること。

    補助金申請フロー

    1. 『申請者』対象物品購入または見積り(4月1日以降)
    2. 『申請者』補助金交付申請
    3. 『町』受付・審査
    4. 『町』交付決定通知
    5. 『申請者』交付決定受領
    6. 『申請者』実績報告書兼請求書提出
    7. 『町』実績報告書兼請求書受理
    8. 『町』交付額決定通知・補助金振込
    9. 『申請者』補助金受領

    申し込み方法 補助金交付申請手続き

    1.申請書等の提出(申請者等)

    対象機器の購入・設置工事後、または見積り後に松伏町役場公式ホームページで電子申請を行ってください。

    ※申請ページは令和8年10月15日からアクセスできます。

    電子申請はこちら(別ウインドウで開く)

    申請手順

    1.「松伏町 電子申請・届出サービス」のトップページから『オンライン申請手続き』をクリックします。

    電子申請の手順1

    2.電子申請一覧の中から『中小企業者向け省エネ設備補助金(法人向け)抽選受付』を探し、クリックします。

    3.画面中央にある『利用登録をせずに申し込む方はこちら』をクリックします。

    ※すでに利用したことがある方、利用登録される方については別手順になりますので、ご自身でご確認ください。

    4.下へスクロールしていくと利用規約が表示されています。利用規約をよくお読みになって頂き、内容を十分に理解出来た方は右下側にある『同意する』ボタンをクリックしてください。

    5.利用IDの登録をします。「メールアドレス」と書かれた下の白い枠の部分に「連絡がとれるメールアドレス」を入力してください。

    次に「メールアドレス(確認用)」と書かれた部分にも「メールアドレス」と「全く同じメールアドレス」を入力してください。

    こちらに記入されたメールアドレスに対して松伏町からメールが送られますので、ご自身のメールボックスにメールが届いているか確認してください。

    入力したメールアドレスに間違いがなければ、『完了する』を押します。

    6.ご自身が入力したメールアドレスのメールボックスに『【電子申請サービス】連絡先アドレス確認メール』というメールが届いたら、メールの本文にあるURLをクリックします。自動的に補助金の入力詳細画面に移動します。

    ※【ご注意】最近、似せた偽メールの報告が増えています。松伏町から送られてくるメールアドレス(town-matsubushi-saitama@apply.e-tumo.jp)です。必ず、メールに記載されているURLをクリックして進んでください。ページ先でログイン情報や個人情報の入力を求める不審なメールには十分ご注意ください。

    7.省エネ補助金交付申請手続きの画面に移動します。「【申請者名を入力してください。】~【補助金申請の誓約・同意事項を確認してください。】」まで各所を確認しながら、白い空白欄に入力して行ってください。

    全ての入力が終わったら、一番下にある『確認へ進む』を押します。

    8.確認画面にて再度、申込内容を確認後、問題がなければ『申し込む』のボタンを押してください。

    9.完了画面が出てきたら、申請完了となります。

    添付書類

    • 補助対象経費の内訳がわかる書類(領収書、内訳書または見積書)の写し ※1
    • 仕様書(カタログ等の写し) ※2
    • 直近の確定申告書または決算書の写し
    • 委任状(代理人による申請の場合に限る) 

    ※1 購入日、購入店、購入する機種名または品番、購入費用が表示された書類(請求書や注文履歴は不可)

    ※2 購入製品、型番または製品番号がわかる書類、省エネ性能による多段階評価点がわかる書類

    2.補助金交付決定通知及び交付請求書を送付

    町で申請内容を審査し、補助要件に合致した場合、補助金交付決定を行います。
    受付後、町の台帳等により申請者の住所、氏名、生年月日、世帯情報、国または地方公共団体等への照会により公的機関が行う他の補助制度の利用状況、店舗等へ購入状況を確認します。

    交付決定次第、交付決定通知書を申請者へメールで送付します。

    3.松伏町中小事業者省エネ設備導入促進補助金実績報告書兼請求書を提出(申請者)

    交付決定通知を受け取り後、松伏町中小事業者省エネ設備導入促進補助金実績報告書兼請求書を環境経済課窓口へ提出してください。(郵送可、電子申請不可)

    提出期限:令和9年1月15日

    添付書類

    1. 補助対象機器を購入したことがわかる書類の写し
    2. 補助対象経費の内訳がわかる書類の写し
    3. 申請に係る補助対象機器の保証書の写し
    4. 補助対象機器を自らの町内の事業所に設置したことがわかる写真
    5. 振込口座が確認できる書類の写し(通帳の表紙裏面等、金融機関名・口座番号の記載のある写しを添付してください。)
    6. 委任状(代理人による申請の場合に限る)
    4.補助金交付

    補助金を交付します。(口座振込)

    注意事項
    • 下記関連ファイルは、様式変更等を行っている場合もございますので、必ず最新のものをご使用ください。
    • 申請は原則として電子申請(代理申請可)となります。
    • 町に提出した書類は、返還されません。また、交付申請書および交付請求書提出時の受領書等控えはお渡ししておりません。予めご了承ください。
    • 振込先口座情報を記入いただく松伏町中小事業者省エネ設備導入促進補助金実績報告書兼請求書は町ホームページからダウンロードし、確認・記入の上、環境経済課に提出してください。
    •  詳しくは、下記関連ファイルの「松伏町中小事業者省エネ設備導入促進補助金交付要綱」をご覧ください。
    • 交付申請書および添付書類、実績報告書および添付書類、請求書および添付書類の名義は統一されている必要があります。
    • 申請者への補助金振込手続完了の連絡はしておりませんので、通帳記帳で振り込みをご確認ください。
    • 交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定は取り消され、既に補助金が交付されているときは、その全てを返還する必要があります。
    1. 交付決定者から辞退の申出があったとき。
    2. 松伏町中小事業者省エネ設備導入促進補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)が決められた期日までに提出されなかったとき。
    3. 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
    4. 交付要綱または町長の指示に違反したとき。
    5. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
    6. その他町長が不適当であると認めたとき。

    ※※ご注意ください!※※

    「町から委託されて来ました」と訪問し高額な見積価格、すぐに設置工事ができます等の文言で不審な勧誘や訪問等の例があるようです。町が業者に販売を委託することはありません。納品までの日数、価格などの比較についてはよく確認し購入してください。

    代理で交付申請を行う方へ

    交付決定通知・交付請求書は申請者へ送付します。 必要な場合は申請者に確認してください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    松伏町役場環境経済課生活環境担当

    電話: 048-991-1840・1839 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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