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あしあと
国土利用計画法の届出について
- [更新日:]
- ID:2446
1.事後届出制について
国土利用計画法(以下「法」という。)では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者(譲受人)は契約日から起算して2週間以内に、契約内容を当該土地の所在する市町村長(松伏町内の土地であれば、松伏町長)を経由して、埼玉県知事に届け出なければならないとされています。(法第23条第1項)
(1)届出が必要な面積要件(法定面積)
- 市街化区域内…2,000平方メートル
- 市街化調整区域内…5,000平方メートル
※個々の面積が上記の法定面積未満であっても、一団の土地(※)として取得する土地の合計面積が法定面積以上となる場合は、届出が必要です。
※一団の土地
土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者(譲受人)が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転または設定を受け、または行うその土地が法定面積以上である土地
(2)取引条件(土地売買等の契約)
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権(※)の譲渡 、地位譲渡など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
※信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有する場合に届出が必要となります。
【届出が必要となる例】
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金を受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益権者が有している契約
(3)適用除外
民事調停法による調停に基づく場合や当事者の一方または双方が国等である場合(法23 条第2項)、農地法第3条第1項の許可を受ける場合等(国土利用計画法施令第17 条)は届出が不要です。
2.提出書類について
※届出書および添付書類に押印は不要です
(1)土地売買等届出書
原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要です。
ただし、権利取得者(譲受人)が一団の土地を取得するために複数の者と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。
(2)契約書の写し
譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)
(3)状況図3種類
| (1) 位置図 | 最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図 |
|---|---|
| (2) 周辺状況図 | 届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等) |
| (3) 形状図 | 届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等) |
※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することで(2)および(3)を兼ねることもできます。
※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)の添付も必要です。
(4)その他
| (1) 委任状 | 代理人が届出をする場合。押印不要。 代理人の連絡先(電話番号、メールアドレス含む)の記載を確認してください。 |
|---|---|
| (2) 別紙 共有者等一覧 | 共有者や譲渡人が複数いる場合。 複数の契約を1つの届出にまとめて届け出る場合。 |
| (3) 別紙 その他土地一覧 | 取引土地が6筆以上の場合。 現況地目や共有持分割合等の単位にまとめた場合。 |
| (4) 別紙 海外居住者の 国内連絡先 | 権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合。 国内の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)を記載した別紙を提出。 |
3.提出期限および提出方法
(1)提出期限
契約後2週間以内(契約日を含む)
※決済日等と間違えないようご注意ください。
※一団の土地であっても、個々の契約日から計算します。
(2)提出方法
提出先
松伏町役場第2庁舎1階 新市街地整備課 都市デザイン・公園担当
〒343-0192
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
電話番号:048-991-1803
メールアドレス:machi-t@town.matsubushi.lg.jp
※埼玉県に直接提出することはできません。
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