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あしあと
松伏町立地適正化計画
- [更新日:]
- ID:1819
立地適正化計画とは
立地適正化計画は都市再生特別措置法第81条に基づく計画です。全国的に、人口減少や少子高齢化が進み、自然災害が激甚化する中、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の理念に基づき、行政、医療、福祉、子育て支援および商業等の施設がまとまって立地することで、徒歩や公共交通で生活利便施設にアクセスしやすいまちを目指す計画です。松伏町においては、概ね20年後の将来を展望し、こどもや高齢者にやさしい暮らしや誰もが安全で快適に暮らせる住環境の形成、公共交通ネットワークの整備充実により活気とにぎわいの創出を図ることで、将来にわたって持続可能で暮らしやすいまちづくりを進めるため、松伏町立地適正化計画(以下、「本計画」)を策定しました。
計画公表日
令和6年12月28日
松伏町立地適正化計画
添付ファイル
表紙・策定にあたって (PDF, 439.37KB)
目次 (PDF, 248.12KB)
序章 (PDF, 746.91KB)
第1章 立地適正化計画とは (PDF, 888.37KB)
第2章 関連計画の整理 (PDF, 3.27MB)
第3章 都市構造に係る基礎データの整理 (PDF, 1.98MB)
第4章 都市の課題の分析・抽出 (PDF, 645.55KB)
第5章 基本方針 (PDF, 1.14MB)
第6章 居住誘導区域 (PDF, 797.36KB)
第7章 都市機能誘導区域・誘導施設 (PDF, 1017.20KB)
第8章 防災指針 (PDF, 2.14MB)
第9章 誘導施策 (PDF, 970.40KB)
第10章 目標と進行管理 (PDF, 668.61KB)
資料編 (PDF, 559.95KB)
概要版 (PDF, 5.22MB)
届出制度
立地適正化計画では、都市再生特別措置法に基づき誘導区域外での開発行為、建築行為を行う場合、これらの行為の場所や行為により、町長への届出が義務付けられます。
また、都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止が行われる際についても、事前の届け出が必要となります。
※届出制度は、建築を規制する目的ではなく、誘導区域外における開発などの動きを把握することを目的としております。
添付ファイル
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