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あしあと

    都市計画施設等の区域内における建築の規制について

    • [更新日:]
    • ID:1832

    都市計画施設等の区域内で建築物を建築するときは
    都市計画法第53条の許可が必要です。

    都市計画法第53条の概要

    都市計画施設(道路・公園等)または市街地開発事業の施工区域に建築物を建てる場合には、都市計画法第53条の許可申請が必要になります。
    これは、都市計画施設や市街地開発事業が、都市計画決定されてから都市施設整備事業の完成までに比較的長い年月を必要とするため、実際に道路などを造る段階において用地買収や工事を行う際に余分な支出を避け、事業に支障をきたさないようにするためのものです。

    許可の条件

    第53条の申請が許可されるための条件は、以下のようになります。

    • 計画する建物の階数が3階以下であり、かつ地下階を有しないものであること。
    • 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類するものであること。
    • 上記に該当し、かつ、容易に移転・除却することができるものであると認められること。

    詳しくは、新市街地整備課へ問い合わせてください。

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    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課都市デザイン・公園担当

    電話: 048-991-1803・1814 ファクス: 048-991-9092

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