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あしあと
妊婦のための支援給付について
- [更新日:]
- ID:2312
妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、 妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、「妊婦等包括相談支援(旧伴走型相談支援)」と「妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施します。
松伏町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
(こども家庭庁HPより引用)妊婦のための支援給付のご案内
妊婦等包括相談支援
妊娠届出時
全ての妊婦さんへ面談を行い、アンケートをもとにご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。
妊娠8か月頃
妊娠7か月頃に妊娠8か月面談の案内文とアンケートを送付しますので、記入の上、ご返送ください。面談希望やアンケートの回答を踏まえ、地区担当の保健師が連絡し、希望者等に面談を行います。
出産後
乳児家庭全戸訪問等で、産婦さんの体調や子育ての状況、心配なことを伺います。必要な子育て支援サービスを案内するなど、全ての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。
妊婦のための支援給付
対象者・申請方法
松伏町に住所を有している方が対象となります。また、流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象となります(母子健康手帳もしくは医療機関において胎児心拍を確認したことがわかる書類が必要となります)。
(こども家庭庁HPより引用)給付金と相談窓口のご案内
1回目(妊娠時)
対 象 者 : 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
※令和7年3月31日までに妊娠届出をした方のうち、令和6年度中に出産応援給付金の申請をしていない場合は、
「妊婦のための支援給付」の対象となります。
※同一の妊娠により、他の自治体で妊婦支援給付金の支給を受けていないことが条件になります。
申請方法 : 妊娠届出時、申請書を配付します。
※当日の持参物については、妊娠が分かった方へをご確認ください。
2回目(出産後)
対 象 者 : 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届出した産婦の方
※同一の妊娠により、出産・子育て応援給付金の給付を受けていないこと、他の自治体で妊婦支援給付金の支給を
受けていないことが条件になります。
申請方法 : 出産後の乳児家庭全戸訪問(生後2か月後頃)で届出書を配付します。
給付額
- 1回目:妊婦1人につき5万円
- 2回目:胎児1人につき5万円 ※双子の場合は10万円
申請に必要なもの
申請書等や添付書類に不備がある場合は給付が受けられませんのでご注意ください。また、口座を確認できる書類の写し(コピー)や本人確認書類の写し(コピー)は返却いたしませんのでご了承ください。
※本人確認書類は指定されておりますので、当日の持参物をご確認ください。
1回目(妊娠時)
- 妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 妊婦の本人確認書類の写し(コピー)
2回目(出産後)
- 胎児の数の届出書
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 産婦の本人確認書類の写し(コピー)
申請期限
- 1回目(妊娠時):胎児の心拍が医療機関において確認された日から2年未満
- 2回目(出産後):出産予定日の8週間前(流産・中絶・死産された場合はその日)から2年未満
支給方法
妊産婦本人名義の金融機関口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
※申請書等の提出から2か月前後で指定の金融機関口座に振り込みとなります。
出産・子育て応援事業(令和7年度中の経過措置)
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。
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