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あしあと
国土利用計画法の届出について
- [更新日:]
- ID:1812
事後届出制について
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長(松伏町内の土地であれば、松伏町長)を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。
届出が必要な面積(法定面積)
- 市街化区域内…2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域内…5,000平方メートル以上
※個々の土地の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届け出が必要です。
一団の土地について
土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者(譲受人)が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転または設定を受け、または行うその土地が法定面積以上である土地
届け出が必要な取引
所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする取引
上記の権利の取得を、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持ち分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権(権利金等の授受のある場合)、※信託受益権の譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。また、これらの契約が予約の場合でも届出が必要です。
※信託受託権の譲渡については、内容が土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合に届出が必要となります。
- 信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約。
- 信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益権者が有している契約
届出を要する契約の範囲
届出書の提出方法
※届出書および添付書類に押印は不要です
提出書類
- 土地売買等届出書
原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要となります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約の契約日から2週間以内に提出が必要です。
(重要)土地売買等届出書は必ずExcelファイルのまま提出してください。
※土地売買等届出書の「2.土地に関する事項」には5筆までしか記入できませんが、一つの契約で6筆以上の土地の売買等の届出を行う場合は、「(別紙)その他土地一覧」として書類を作成し、添付してください。 - 土地売買契約等を照明する書類
譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約書等を照明する書類。(売買契約書、信託受益権売買契約書など) - 状況図
1.最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
2.届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
3.届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することによって2および3を兼ねることもできます。
※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。
届出者
権利取得者(譲受人)
※第三者が届出を行う場合には、委任状が必ず必要です。
(様式自由、押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。)
提出期限
契約後2週間以内(契約日を含む)
※決済日等と間違えないようご注意ください。
※一団の土地であっても、個々の契約日から計算します。
提出方法
- 電子申請・届出サービス
電子申請・届出サービス(こちら)から、電子申請での提出をお願いします。 - 郵送または持参
提出先
松伏町役場第2庁舎1階 新市街地整備課 都市デザイン・公園担当
〒343-0192
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
電話番号:048-991-1803
メールアドレス:machi-t@town.matsubushi.lg.jp
※埼玉県に直接提出することはできません。
届出書の様式等について
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