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あしあと

    認定長期優良住宅を新築された方へ

    • [更新日:]
    • ID:580
    • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築された方は、固定資産税の減額措置を受けることができます。
    • 該当すると思われる方には新築された際に行う家屋調査の依頼書に申告書を同封しております。

    1.減額の内容

    • 新築された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分から5年度間、家屋に係る固定資産税額のうち2分の1を減額します。(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合は7年度間)
    • 居住床面積120平方メートルまで減額が適用になります。(併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまで)

    2.減額の要件

    1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。(建築前に認定を受ける必要があります。)
    2. 居住部分の割合が2分の1以上であること。
    3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
    4. 新築した年の翌年の1月31日までに減額の申告が行われていること。
      (遅れる場合はご連絡ください。)

    3.申告の手続き

    下記の必要書類を揃え、新築した翌年の1月31までに税務課 資産税担当へ申告してください。

    1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
    2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けた書類
      (「認定通知書」、「変更認定通知書」または「承認通知書」の写し)

    4.提出方法

    • 窓口、郵送の場合
      家屋調査の依頼書に申告書を同封しています。
      ご記入の上、添付書類と合わせてご提出ください。
    • 電子申告の場合
      松伏町電子申請・届出サービス

    ご不明な点等ございましたら、下記担当まで問い合わせてください。

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    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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