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あしあと
戸籍の届出について
- [更新日:]
- ID:460
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
一般的事項
- 窓口での受付は平日8時30分から17時15分までです。
- 上記以外の時間や土日や祝日に提出する場合には役場の裏手にある守衛室にて受付をしております。
- 窓口以外で受付をした場合、不足書類や不備等があった場合やその他の手続きが必要な場合には、後日来庁していただくことがありますので、ご了承ください。
- 本人確認が義務付けられている届出(婚姻や離婚、養子縁組等)があります。
本人が来庁しなかった場合や、本人確認書類をお持ちでなかった場合は郵送により届出がされた旨の通知をいたします。 - 届出によっては提出期間が定められているものがありますので、必ずその期間内に届出してください。
出生届
必要なもの
- 出生届
- 母子健康手帳
届出人
※「届出人」とは出生届を窓口に持ってくる人のことではなく、出生届に署名する人のことです。
- 父または母が届出人になります。
- 父または母が窓口に来ることができない場合は、出生届の届出人欄に父または母が署名したものを代わりのご親族がご持参ください。
※代理人が持参した場合、その他の手続きができない場合があります。
届出地
- 出生地、母の本籍地または届出人の住所地
※住所地に届出していただいたほうが、児童手当等その他の手続きがスムーズにできます。
注意事項
- 生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。(国外で生まれた場合は3カ月以内)
※14日目が閉庁日の場合は、休み明けの開庁日までとなります。 - 命名には使える文字に制限があります。
- 出生した子の父母が婚姻中でない場合は、新本籍設定などが必要となる場合があります。
関連する手続き(住所が松伏町の場合)
- 児童手当→振込先のわかるもの、父または母の保険証をお持ちください。
生まれた日を含めて16日以内にすこやか子育て課窓口で手続きをお願いします。
その日を過ぎますと、申請した月の翌月からの支給となりますので十分ご注意ください。
(保険証等の持参は後日でも可。)
※問い合わせ先:すこやか子育て課(991-1876) - こども医療→お子様の保険証をお持ちください。
生まれた日を含めて16日以内にすこやか子育て課窓口で手続きをお願いします。
その日を過ぎますと、出生日以降の医療費を支給できない場合がありますので十分ご注意ください。
(保険証の持参は後日でも可。)
※問い合わせ先:すこやか子育て課(991-1876) - 国民健康保険(加入者のみ)→国民健康保険被保険者証をお持ちください。
※上記の手続きは一般的な手続きの例です。その他の手続きが別途必要になる場合もあります。
死亡届
必要なもの
- 死亡届
届出人 ※「届出人」とは死亡届を窓口に持ってくる人のことではなく、死亡届に署名する人のことです。
- 同居の親族、同居していない親族、同居者
届出地
- 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地
注意事項
- 死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。届出る親族がいない場合は、親族以外でもできます。
関連する手続き(亡くなられた方の住所が松伏町の場合)
- 国民健康保険(加入者のみ)→国民健康保険被保険者証をお持ちください。
- 後期高齢者医療被保険者(加入者のみ)→後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。
- 介護保険被保険者(加入者のみ)→介護保険被保険者証をお持ちください。
- 年金→年金手帳をお持ちください。
年金受給者の方は年金証書もお持ちください。
※上記の手続きは一般的な手続きの例です。その他の手続きが別途必要になる場合もあります。
婚姻届
必要なもの
- 婚姻届
- 届出人ご本人の確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など。
詳しくは本人確認書類のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。)
届出地
- 届出人の住所地または本籍地
注意事項
- 届出をした日から法律的に夫婦になります。
- 婚姻届には夫、妻の署名、および成人の証人2人の署名が必要です。
- 婚姻できるのは18歳からです。
- 離婚された女性は離婚後100日を経過しないと再婚できません(同一人との再婚を除く)。
- 婚姻届だけでは住所は変わりません。住民異動届が必要です。
- 祝日および窓口受付時間外に届出された場合、実際の内容審査については後日になりますが、それが適正に受理された場合、婚姻日(受理日)は婚姻届を役場に提出した日になります。
(例)
10月1日(土)守衛受付にて届出
10月3日(月)戸籍担当職員による審査で特に問題なし
⇒婚姻日(受理日)は10月1日 - 国際結婚の場合は、必要書類が変わりますので窓口へお問合わせください。
関連する手続き(住所が松伏町の場合)
- 国民健康保険(加入者のみ)→国民健康保険被保険者証をお持ちください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
→氏が変更になった場合、記載事項を変更する必要があります。
住民登録地の役所にお持ちください。
※上記の手続きは一般的な手続きの例です。その他の手続きが別途必要になる場合もあります。
離婚届
必要なもの
- 離婚届
- 届出人ご本人の確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など。
詳しくは本人確認書類のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。) - 調停離婚の場合は調停調書、裁判(判決)離婚の場合は、審判(判決)書の謄本および確定証明書
届出地
- 届出人の住所地または本籍地
注意事項
- 調停・裁判離婚では、裁判確定および調停成立を知った日(知った日を含む)から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
- 協議離婚は当事者自筆の署名および成人2人の証人の署名が必要です。
- 未成年の子については、親権者を定めなければなりません。
また、面会交流や養育費の分担についての取り決めについても記入していただきます。 - 住所が変わる場合は、住民異動届も出してください。
- 離婚した後も婚姻中の氏(苗字)を継続したい場合は別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
- お子様は親権者となった父または母の新戸籍、または戻る戸籍に自動的についていくことはありません。お子様を親権者の戸籍に移すには、裁判所の許可を得て、別途入籍届が必要です。
関連する手続き(住所が松伏町の場合)
- 国民健康保険(加入者のみ)→国民健康保険被保険者証をお持ちください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
→氏が変更になった場合、記載事項を変更する必要があります。
住民登録地の役所にお持ちください。
※上記の手続きは一般的な手続きの例です。その他の手続きが別途必要になる場合もあります。
転籍届 ※本籍を変更する手続です
必要なもの
- 転籍届
届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
※筆頭者死亡の場合は、生存配偶者のみで届出ができます。
※配偶者がいない場合(死亡や離別など)場合は、筆頭者のみで届出ができます。
届出地
- 現在の本籍地、変更後の新本籍地または住所地
注意事項
- 届出人それぞれの署名が必要です。
- 同じ戸籍にある人は全員、転籍によって本籍が異動します。
- 筆頭者、配偶者以外の方は転籍の届出をすることができません。
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