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あしあと
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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- ID:459
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、令和7年5月26日(月)から新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。
制度の詳細については法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認してください
本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(ハガキ)が、原則として筆頭者宛てに送付されます。この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理のように供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成します。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
松伏町が本籍の方については8月頃までに送付を予定しています。(発送時期は自治体によって異なりますので、ご自身の本籍地にご確認ください。)
通知が届きましたら、必ず内容を確認してください。
振り仮名が正しい場合
- 届出不要です。
通知された振り仮名が令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍証明書や住民票の写しへの記載を希望される方は、届出をすることが可能です。
振り仮名が誤っている場合
- 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください
※例
(誤)リヨウコ→(正)リョウコ 拗音(小さいヤユヨが大文字になっている)
(誤)イツペイ→(正)イッペイ 拗音(小さいツが大文字になっている)
(誤)ハマサキ→(正)ハマザキ (濁音の有無)
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
届出が認められない振り仮名
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
すでに戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例 太郎→ジョージ
太郎→マイケル - 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
例 健→ケンイチロウ
健→ケンサマ - 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例 高→ヒクシ - 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例 太郎→ジロウ
(3)市区町村長による振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り変更することができます。
具体的な届出の方法
(1)届出方法について
氏名の振り仮名の届出方法は以下のとおりです。
- マイナポータルを利用してオンラインで届出
窓口に出向く必要がなく、大変便利です!
マイナポータルを利用した届出手順については、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。 - 市区町村窓口または郵送での届出
届出用紙に必要事項を記入し、窓口で直接届出、または本籍地あてに郵送で届出することができます。
- 松伏町では窓口に届書をご用意しております。ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 郵送の場合には、ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)の写しを同封し、届出用紙に日中ご連絡できる電話番号を必ず記入してください。
- 届書に不備がある場合は、訂正のために届出人に来庁をお願いする場合がありますので、記入の仕方等を事前に電話でご相談ください。
(2)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が、こうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の写しを求める場合があります。
(3)届書の様式について
(4)届出をすることができる者について
氏名の振り仮名の届出は、氏の振り仮名と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出ができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【注意事項】
- パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続が必要となる可能性があります。
- 一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
名の振り仮名の届出人
すでに戸籍に記載されている本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
詐欺にご注意
氏または名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
お問い合わせ先
- 国のコールセンター:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く - 住民ほけん課 戸籍住民担当:048-991-1822(振り仮名専用電話)
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