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あしあと
住民票の除票の写しの交付について
- [更新日:]
- ID:422
住民票の除票とは、転出や死亡などにより消除された住民票です。
令和元年6月20日に住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付に関する取扱いが法令化されました。
請求できる方
(1)本人請求
請求できる方
除票に載っている本人
(15歳未満の子の親権者、成年後見人の法定代理人を含む。)
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認資料(免許証等)
≪法定代理人の場合にさらに必要なもの≫
- 15歳未満の者の戸籍証明書(親権者がわかる資料)
- 成年後見登記証明書(成年後見人がわかる資料)
(2)第三者請求
請求できる方
利害関係人
(相続人や債権者等)
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認資料(免許証等)
- 請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)
(3)代理人請求
請求できる方
本人や利害関係人からの「委任状」をお持ちの方
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認資料(免許証等)
- 委任状
- 利害関係人の代理の場合は請求権が確認できる資料
備考
除票の写しの請求ができるのは、原則本人のみになります。
代理人((1)、(2)以外の方)が請求する場合は、本人や利害関係人からの「委任状」が必要です。
以前は、除票になる直前まで同じ住民票に記載されていた方(元同世帯の方)も請求ができましたが、今後は(1)の本人以外は「第三者請求」か、「委任状による代理人請求」となりますのでご注意ください。
亡くなられた方の除票の写しも(2)の取扱いになります。請求者が元同世帯の方であっても、請求者ご自身に、除票の写しを利用する正当な理由と権限がないときは請求ができません。
利害関係人からの請求((2)第三者請求)について
自己の権利行使や義務遂行のために除票の写しが必要な場合や、官公庁に提出する必要がある場合、除票の写しを利用する正当な理由がある場合には、委任状がなくても請求することができます。
第三者請求の場合には、除票となった本人との関係、除票の写しの使用目的、提出先等を請求書に記載していただき、原則として、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)をご提示いただきます。使用目的と疎明資料に基づき、除票の写しが交付できるかを審査します。
(例1)死亡保険金の受け取りのために亡くなった方の除票の写しを請求する場合、請求者が受取人として記載されている保険証書等
(例2)年金の支給停止や未支給分の請求のために除票の写しを請求する場合、請求者が相続人であることがわかる年金事務所からのご案内書類や戸籍謄本等(当町で相続人であることが確認できる場合は戸籍謄本等不要)
委任状について
松伏町のホームページからダウンロードしていただくか、お近くの市区町村の市民課等窓口でお受け取りください。
住民票の除票の保存年限の延長について
住民票の除票の保存期限が5年から150年に延長されました。
これまでは、お引越しや死亡等で住民票が消除または改製されてから5年を超えると保存期限が終了し、除票や改製原住民票の写しを交付することができませんでした。
今後は除票等の写しを交付できる期間も延長されますので、この規定が適用される日が決まりましたら改めてお知らせします。
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