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あしあと

    松伏町空家等管理活用支援法人の指定について

    • [更新日:]
    • ID:125

    空家等管理活用支援法人について

    空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

    このことについて、本町では、支援法人の活用に関する方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないことといたします。なお、方針が定まりました場合には、ホームページ等で公表いたします。

    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課開発建築担当

    電話: 048-991-1858・1806 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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