ここから本文です
あしあと
低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について
- [更新日:]
- ID:113
令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。
制度の詳しい内容や条件については、国土交通省のホームページにてご確認ください。
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。確定申告に関しては管轄の税務署(松伏町は越谷税務署の管轄です)に問い合わせてください。
低未利用土地等確認書の交付について
特例措置の適用を受ける際に必要な添付書類の一つとして「低未利用土地等確認申請書・確認書」があります。確認書は低未利用土地等が所在する市町村が申請を受け、確認後、発行する書類です。
下記添付ファイルより申請書をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類を添付して、提出してください。
(書類の原本となる正本1部と、申請者へ返却する副本1部(コピーでも可)の計2部を用意してください。)
添付ファイル
別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書 (DOC, 46.00KB)(申請の際は必ず提出してください)
別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について (DOC, 42.00KB)(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について (DOC, 47.50KB)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(Word文書/44KB) (DOC, 44.00KB)(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)
別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について (DOC, 43.50KB)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
※提出書類等はこちらでご確認ください
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
