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あしあと

    低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

    • [更新日:]
    • ID:113

    令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。
    個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。
    制度の詳しい内容や条件については、国土交通省のホームページにてご確認ください。

    (注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。確定申告に関しては管轄の税務署(松伏町は越谷税務署の管轄です)に問い合わせてください。

    低未利用土地等確認書の交付について

    特例措置の適用を受ける際に必要な添付書類の一つとして「低未利用土地等確認申請書・確認書」があります。確認書は低未利用土地等が所在する市町村が申請を受け、確認後、発行する書類です。

    下記添付ファイルより申請書をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類を添付して、提出してください。
    (書類の原本となる正本1部と、申請者へ返却する副本1部(コピーでも可)の計2部を用意してください。)

    添付ファイル

    ※提出書類等はこちらでご確認ください

    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課開発建築担当

    電話: 048-991-1858・1806 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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