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あしあと

    相続した空き家の譲渡所得の特別控除について

    • [更新日:]
    • ID:126

    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が、平成28年度から始まっています。令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象になりました。
    特別控除を受けるためには、いくつかの条件があります。詳しくは国土交通省のホームページで確認してください

    空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省サイト)別ウィンドウで開く

    (注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。確定申告に関しては最寄りの税務署に問い合わせてください。

    被相続人居住用家屋確認申請書・確認書の発行

    特別控除を受ける際に必要な添付書類の一つとして「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」があります。確認書は空き家が所在する市町村が申請を受け、確認後、発行する書類です。

    下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類を添付して、提出してください。
    (書類の原本となる正本1部と、申請者へ返却する副本1部(コピーでも可)の計2部を用意してください。)

    被相続人居住用家屋等確認書

    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課開発建築担当

    電話: 048-991-1858・1806 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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