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あしあと

    相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について

    • [更新日:]
    • ID:126

    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が、平成28年度から始まっています。令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象になりました。
    制度の適用を受けるためには、空き家が所在する市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、確定申告が必要です。
    確定申告に関しては所轄の税務署に問い合わせてください。

    制度の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。

    空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省サイト)


    被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書の発行

    特別控除を受ける際に必要な添付書類の一つとして「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」があります。確認書は空き家が所在する市町村が申請を受け、確認後、発行する書類です。
    ページ下部のリンクから申請書をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類を添付して、提出してください。

    注意

    ・申請にあたっては、必要書類や条件を確認するため、事前に新市街地整備課にお越しください。なお、必ず来庁前に下記担当までご連絡ください。
    ・申請内容について、ヒアリングを必要とする場合がございます。申請書には、日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
    ・申請から交付まで1から2週間ほどお時間をいただく場合がございます。確定申告の期日を考慮し、お早めにご相談ください。
    ・申請書に添付する書類は、返却できません。予めご了承ください。
    ・確認書は、あくまで確定申告の必要書類のひとつです。控除が受けられることを確約するものではございません。

    被相続人居住用家屋等確認書

    お問い合わせ

    松伏町役場新市街地整備課開発建築担当

    電話: 048-991-1858・1806 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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