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あしあと

    令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

    • [更新日:]
    • ID:2534

    介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

        介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    ご不明点やご相談は専用窓口に問い合わせてください。

    • お問い合わせ先:介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
    • 電話番号:050-3733-0222
    • 受付時間:9時から18時(土日・祝日含む)

    計画書

    提出期日等について

    提出期日等
    サービス
    計画書の提出期限体制届出の提出期限
    地域密着サービス・総合事業の指定がある事業者令和8年4月15日まで
    ・令和7年度から区分変更が生じる場合は、
    令和8年4月15日まで
    ・それ以外の事業所については、
    令和8年5月15日まで
    居宅介護支援・介護予防支援の指定があり、
    かつ別サービスで加算を算定している事業者
    令和8年4月15日まで

    令和8年5月15日まで
    居宅介護支援・介護予防支援のみ指定がある事業者
    令和8年6月15日まで令和8年6月15日まで
    通常時の全事業者算定を開始する前々月の末日まで
    【(介護予防)認知症対応型共同生活介護以外】
    算定開始の月の前月15日まで
    【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】
    算定開始の月の1日まで

    提出書類・添付書類一覧について

    提出書類等
    番号名称提出要件提出期限
    (1)別紙様式2
    処遇改善計画書 (エクセル形式、328.47KB)
    処遇改善計画書(2000行)エクセル形式、1.86MB)
    必須提出上記「提出期日等について」参照
    (2)介護給付費(総合事業費)算定に係る届け出
    (注釈1)
    必須提出上記「提出期日等について」参照

    注釈1:介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表を提出(下記参照)

    処遇改善計画書 記入例 (エクセル形式、331.99KB)

    介護給付費(総合事業費)算定に係る届出様式

    介護給付費算定に係る届け出(別ウインドウで開く)を確認してください。

    提出方法

    窓口、郵送、メールまたは電子申請・届出システムで介護保険担当・地域支援担当へ提出してください。(注釈2)

    • 窓口…役場本庁舎1階 いきいき福祉課
    • 郵送…〒343-0192 (所在地不要)松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当・地域支援担当
    • メール… ikiiki1050300@town.matsubushi.lg.jp
    • 電子申請・届出システム…http://1775432985033a/(別ウインドウで開く)

    注釈2:事業所控えに受付印を希望する場合、下記の通り提出を行ってください。

    • 窓口…処遇改善計画書を2部提出してください。窓口にて控えを返却します。
    • 郵送…処遇改善計画書を2部添付の上、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。


    変更の届け出

    次の場合は変更届を提出する必要があります。

    1. 会社法による吸収合併、新設合併などにより処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
    2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所などに増減(新規指定、廃止などの事による)があった場合
    3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
    4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
    5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、サービス提供強化加算の区分に変更が生じる場合

    処遇改善計画書の内容(見込額、改善を改善を行う給与項目、実施期間など)を変更しても届け出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

      別紙様式4 変更に係る届出書(エクセル形式、25.39KB)

    特別事情届出書

    事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届け出が必要です。


    1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
    2. 職員の賃金水準の引下げの内容
    3. 当該法人の経営および職員の賃金水準の改善の見込み
    4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていることなどの必要な手続きに関して、労使の合意の時期および方法など

      別紙様式5 特別な事情に係る届出書 (エクセル形式、28.90KB)

    関連資料

    お問い合わせ

    松伏町役場 いきいき福祉課
    介護保険担当 電話: 048-991-1886 ファクス: 048-991-3600
    地域支援担当 電話: 048-991-1882

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