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あしあと
介護給付費算定に係る届出について
- [更新日:]
- ID:95
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」および必要な添付書類を提出してください。
1 提出先
- 松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当(居宅サービス等・地域密着型サービス)
- 松伏町役場 いきいき福祉課 地域支援担当(総合事業)
※窓口では受け取るのみで、書類の内容確認は行いません。余裕をもってご提出ください。
後ほど修正をお願いする場合等がありますので、あらかじめご了承ください。
※郵送による届出も可能ですが、受付印を押した届出書の複写について、返送は行いません。
返送が必要な場合には、届出書2部と、返送に必要な金額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
2 提出書類
(1)居宅介護支援
- 介護給付費算定に係る届出書(居宅サービス等)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス等)
- 別紙様式(希望する加算に合ったもの)
※上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
(2)地域密着型(介護予防)サービス
- 介護給付費算定に係る届出書(地域密着型(介護予防)サービス)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型(介護予防)サービス)
- 別紙様式(希望する加算に合ったもの)
※上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
(3)総合事業
- 介護給付費算定に係る届出書(総合事業)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)
※上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
3 令和6年4月1日から新たに算定する場合の提出期限
令和6年4月15日(月)まで
4 5月以降の提出期限
期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合を含む)は、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。
居宅介護支援
毎月15日以前に届出⇒翌月から
※16日以後に届出された場合は翌々月からの算定となります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
毎月15日以前に届出⇒翌月から
※16日以後に届出された場合は翌々月からの算定となります。
地域密着型通所介護
毎月15日以前に届出⇒翌月から
※16日以後に届出された場合は翌々月からの算定となります。
小規模多機能型居宅介護
毎月15日以前に届出⇒翌月から
※16日以後に届出された場合は翌々月からの算定となります。
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
毎月15日以前に届出⇒翌月から
※16日以後に届出された場合は翌々月からの算定となります
認知症対応型共同生活介護
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)
特定施設入居者生活介護
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)
地域密着型介護老人福祉施設
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)
4 その他の加算等の届出について
緊急時訪問看護加算
届出が受理された日から算定
介護職員処遇改善加算
- 新規届出 算定を受けようとする月の前々月の末日
- 継続届出 4月15日
- 実績報告 7月31日
※年度途中に算定を終了する場合の実績報告は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までとなります。
※詳しくは『「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」について』のページをご覧ください。
介護職員等特定処遇改善加算
- 新規届出 算定を受けようとする月の前々月の末日
- 継続届出 4月15日
- 実績報告 7月31日
※年度途中に算定を終了する場合の実績報告は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までとなります。
※詳しくは『「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」について』のページをご覧ください。
居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出
- 前期 9月15日
- 後期 3月15日
※詳しくは「特定事業所集中減算について」のページをご覧ください。
ADL維持等加算
- 申出の有無 加算を行う前年の7月31日
- 算定 加算を行う前年の3月15日
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