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あしあと
転出・廃業等により償却資産申告書の送付が不要になる方へ
- [更新日:]
- ID:2416
※転出・廃業等により松伏町内に申告すべき償却資産がなくなった方は、下記の松伏町 電子申請・届出サービスより届出いただくか、電話等でご連絡ください。
なお、本店や支店の所在地が変更されても、引き続き松伏町内に事業用資産を所有している場合は償却資産申告書の提出が必要となります。
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