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あしあと

    太陽光発電設備等に係る償却資産の申告について

    • [更新日:]
    • ID:570

    太陽光発電設備等の申告

    太陽光発電設備等が償却資産の申告の対象になる場合には毎年1月31日までに所有状況を申告していただく必要があります。

    ※なお、1月31日が土日祝日の場合は、翌開庁日までに申告をお願いいたします。
    ※詳しくは、「固定資産税 償却資産申告の手引き」および下記添付ファイルの「太陽光発電設備等に係る償却資産の申告について」をご覧ください。

    償却資産の申告の対象(設置者・発電規模別)

    10kW以上の太陽光発電設備

    • 法人:償却資産として申告の対象になります。
    • 個人(事業用):飲食店や不動産貸付業、工場などの事業を営む方が、その事業のために設置した場合は、償却資産として申告の対象になります。
    • 個人(住宅用):事業用資産となり、償却資産としての申告の対象となります。

    10kW未満の太陽光発電設備

    • 法人:償却資産として申告の対象になります。
    • 個人(事業用):飲食店や不動産貸付業、工場などの事業を営む方が、その事業のために設置した場合は、償却資産として申告の対象になります。
    • 個人(住宅用):事業用資産とはみなさないため申告は不要です。

    償却資産にあたる太陽光発電設備

    • 太陽光パネル※
    • 架台※
    • 接続ユニット
    • パワーコンディショナー
    • 表示ユニット
    • 電力量計 等

    ※家屋に一体の建材(屋根材など)として設置した場合は「家屋」として評価の対象となるため、償却資産としての申告は不要です。

    課税標準の特例について

    次の条件を満たす場合、最初の3年間は固定資産税の課税標準額の軽減の対象となります。
    (償却資産の申告時に「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを提出してください。)

    1. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備であること。
    2. 固定価格買取制度の設備認定の対象外であること
    太陽光発電設備の申告フローチャートが示されている画像

    償却資産の申告は期限内にお願いいたします。

    未申告の事業者へは、申告を促すための督促等を行います。
    申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により5年分)遡及することとなります。
    なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり一括払い(納期は1回のみ)となりますのでご留意ください。

    関連情報

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    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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