ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

松伏町トップへ

ここから本文です

あしあと

    借家および共同住宅などの不動産貸付業に係る償却資産の申告について

    • [更新日:]
    • ID:561

    貸家・共同住宅(アパート)や貸駐車場などの事業用資産で、土地・家屋以外の事業用資産は「償却資産」として固定資産税の対象となります。
    詳細については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場税務課資産税担当

    電話: 048-991-1831 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます