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    幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育利用料の助成

    • [更新日:]
    • ID:2342

    幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育利用料の助成について

    預かり保育利用料の助成について

    預かり保育利用料の助成を受けたい場合には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    認定を受けるためには、常時、就労など保育が必要な事由があることが必要です。
    (目安:週4日以上、1日4時間以上)

    対象者

    3歳児から5歳児・・・保育の必要性の認定を受けた全ての子ども(施設等利用給付2号認定)
    満3歳児・・・保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の子ども(施設等利用給付3号認定)

    算定方法

    幼稚園・認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で利用料を助成します。

    算定例

    1ヶ月の利用日数

    利用料

    上限額

    無償化対象

    実質負担額

    10日

    4,000円

    4,500円

    4,000円

       0円

    20日

    9,500円

    9,000円

    9,000円

    500円

    ※いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日請求に基づき支給(キャッシュバック)する方式になります。

    申請方法

    申請書「子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定用)」と、添付書類(下記参照)を、保護者の方が直接松伏町すこやか子育て課に提出してください。

    令和7年4月から給付を受ける場合の期限  令和7年2月14日(金)
    ※上記以外の月から認定を受ける場合は、支給を受けたい月の前月末までに申請してください。

    保育の必要性の認定基準と添付書類

     ※教育・保育給付2号・3号認定(保育園等を利用するための基準)と同じ

    保育の必要性の認定基準と添付書類

    保育を必要とする事由                                                        

    添付書類          

    (1)就労・復職(週4日以上かつ月64時間以上)/普段仕事をしている、または育児休業が終了し復職するため、児童の保育ができない場合

    ➀就労証明書

    (2)妊娠・出産/出産のため、児童の保育ができない場合。この場合、出産前2か月から後5か月の間について申込みが可能です。

    ➀母子健康手帳の写し

    (3)疾病・障がい/病気、負傷、心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合

    ➀申立書
    ➁診断書または障害者手帳の写し

    (4)看護・介護/長期に渡る病人や、心身に障がいのある人がいる家庭で、親がいつもその看護にあたっており児童の保育ができない場合。

    ➀申立書
    ➁介護を要する証明書または障害者手帳の写し

    (5)災害復旧/火災や風水害により家屋が損失し、その復旧の間、児童の保育ができない場合

    ➀罹災証明

    (6)求職活動/継続的に求職活動をしている場合(2か月以内に就労し、就労証明書の提出が必要)

    ➀求職活動申立書

    (7)就学(週4日以上かつ月64時間以上)/技能修得のために学校等に通学している場合(放送大学、通信教育、自動車教習所を除く)

    ➀在学証明書
    ➁時間割表

    ※毎年11月頃、認定の継続のために「現況届」の提出が必要

    認可外保育施設の利用料の助成について

    「保育の必要性の認定」を受けた場合は、下記に該当するお子さんについて、利用料の助成が受けられます。
    支給を受けたい月の前月末までに申請が必要です。
    (0から2歳児は非課税世帯のみ対象です。)

    対象施設

    認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業など

    対象世帯・補助額
    対象世帯 補助額

    幼稚園に在籍している場合
    (通っている幼稚園の預かり時間について、開園日数年間200日未満、または、開園時間1日8時間未満の場合のみ

    幼稚園等の預かり保育の利用料+認可外保育施設等利用料で、月額11,300円まで
    ※非課税世帯の満3歳児は月額16,300円まで
    認可外保育施設等のみを利用している場合
    (保育所・認定こども園を利用している場合は対象外)
    月額37,000円まで
    ※非課税世帯の0から2歳児は月額42,000円まで

    預かり保育利用料(施設等利用費)の支給について

    保育の必要性の認定(施設等利用給付2号・3号認定)を受けた方については、いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日同園に申請いただくことで、町から保護者に「施設等利用費」が支給されます。
    請求・手続の詳細については、下記をご覧ください。

    提出書類

    ・施設等利用費請求書【償還払い用】(647KB)(PDF文書)
    ・施設等利用費請求書【償還払い用・記載例】(276KB)(PDF文書)
    ※記載例を参考に必要事項を記入し、通っている幼稚園・認定こども園に提出してください。

    提出期限

    預かり保育を利用した月の翌月15日まで
    例:10月分を申請する場合、11月15日までに園に書類を提出

    算定方法

    利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で預かり保育の利用料に係る補助(施設等利用費)を支給します。
    ※おやつ代、教材費等の実費は対象外です。

    支給方法

    町で支給額を決定し、指定口座に振込します。振込までには2から3か月かかります。

    関連情報

    お問い合わせ

    松伏町役場すこやか子育て課子育て支援・児童福祉担当

    電話: 048-991-1876 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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