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あしあと
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育利用料の助成について
- [更新日:]
- ID:2014
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育利用料の助成についてのご案内
預かり保育利用料の助成について
預かり保育利用料の助成を受けたい場合には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定を受けるためには、常時、就労など保育が必要な事由があることが必要です。
(目安となる勤務実績は1週間内に4日以上の勤務、および1日あたり4時間以上の勤務です)。
対象者
3歳児から5歳児・・・保育の必要性の認定を受けた全ての子ども(施設等利用給付2号認定)
満3歳児・・・保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の子ども(施設等利用給付3号認定)
算定方法
幼稚園・認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で利用料を助成します。
【算定例】
| 1ヶ月の利用日数 | 利用料 | 上限額 | 無償化対象 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 10日間 | 4,000円 | 4,500円 | 4,000円 | 0円 |
| 20日間 | 9,500円 | 9,000円 | 9,000円 | 500円 |
※いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日請求に基づき支給(キャッシュバック)する方式になります。
申請方法
申請書「子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定用)」と、添付書類(下記参照)を、保護者の方が直接松伏町すこやか子育て課に提出してください。
令和7年4月から給付を受ける場合の期限 令和7年2月14日(金)
※上記以外の月から認定を受ける場合は、支給を受けたい月の前月末までに申請してください。
申請書類ダウンロード
保育の必要性の認定基準と添付書類
| 保育を必要とする事由 | 添付書類 |
|---|---|
| (1)就労・復職(週4日以上かつ月64時間以上)/普段仕事をしている、または育児休業が終了し復職するため、児童の保育ができない場合 | ➀就労証明書 |
| (2)妊娠・出産/出産のため、児童の保育ができない場合。この場合、出産前2か月から後5か月の間について申込みが可能です。 | ➀母子健康手帳の写し |
| (3)疾病・障がい/病気、負傷、心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合 | ➀申立書 |
| (4)看護・介護/長期に渡る病人や、心身に障がいのある人がいる家庭で、親がいつもその看護にあたっており児童の保育ができない場合。 | ➀申立書 |
| (5)災害復旧/火災や風水害により家屋が損失し、その復旧の間、児童の保育ができない場合 | ➀罹災証明 |
| (6)求職活動/継続的に求職活動をしている場合(2か月以内に就労し、就労証明書の提出が必要) | ➀求職活動申立書 |
| (7)就学(週4日以上かつ月64時間以上)/技能修得のために学校等に通学している場合(放送大学、通信教育、自動車教習所を除く) | ➀在学証明書 |
※教育・保育給付2号・3号認定(保育園等を利用するための基準)と同じ
※毎年11月頃、認定の継続のために「現況届」の提出が必要
認可外保育施設の利用料の助成について
「保育の必要性の認定」を受けた場合は、下記に該当するお子さんについて、利用料の助成が受けられます。
支給を受けたい月の前月末までに申請が必要です。
(0歳児から2歳児は非課税世帯のみ対象です。)
対象施設
認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、および一時預かり事業など
対象世帯・補助額
| 対象世帯 | 補助額 |
|---|---|
| 幼稚園に在籍している場合 | 幼稚園等の預かり保育の利用料+認可外保育施設等利用料で、月額11,300円まで ※非課税世帯の満3歳児は月額16,300円まで |
| 認可外保育施設等のみを利用している場合 (保育所・認定こども園を利用している場合は対象外) | 月額37,000円まで ※非課税世帯の0から2歳児は月額42,000円まで |
預かり保育利用料(施設等利用費)の支給について
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号および3号認定)を受けた方については、いったん幼稚園および認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日同園に申請いただくことで、町から保護者に「施設等利用費」が支給されます。
請求および手続の詳細については、下記をご覧ください。
提出書類
※記載例を参考に必要事項を記入し、通っている幼稚園または認定こども園に提出してください。
提出期限
預かり保育を利用した月の翌月15日まで
例:10月分を申請する場合、11月15日までに園に書類を提出
算定方法
利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で預かり保育の利用料に係る補助(施設等利用費)を支給します。
※おやつ代および教材費等の実費は対象外です。
支給方法
町で支給額を決定し、指定口座に振込します。振込までには2から3か月かかります。
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