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あしあと

    住宅宿泊事業法施行に伴うマンション標準管理規約の改正について

    • [更新日:]
    • ID:2088

    住宅宿泊事業法施行に伴うマンション標準管理規約の改正

    分譲マンションでは、お住いの皆様が快適な生活をおくれるように「管理規約」を定めています。平成29年8月に、管理規約のモデルとなっている「マンション標準管理規約」が改正されました。
    この改正では、民泊を認める場合と禁止する場合の改正例が示されています。観光客や旅行客が、旅館やホテルではなく、一般の民家に宿泊するいわゆる「民泊」の利用者は、今後増えていくと言われています。「知らない人が出入りしている」など、民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、分譲マンションにお住まいの方は、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、管理規約で定めるようにしてください。

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    松伏町役場環境経済課商工・ふるさと納税担当

    電話: 048-991-1854 ファクス: 048-991-9092

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