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あしあと

    アシスト比率が道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」について

    • [更新日:]
    • ID:2069

    アシスト比率が道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」について 

     独立行政法人国民生活センターが「アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意―公道を走行すると法令違反となるおそれも―」を公表し、電動アシスト自転車として販売されている製品9製品についてテストを行った結果、2製品の少なくとも一部にアシスト比率が道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定めるアシスト比率の基準を超え、基準に適合しないものがあることが判明しました。
     うち1製品は、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超え、条件によっては人の力をほとんど要さずに走り出してしまうことがあると報告されています。
     また、警察庁交通局交通企画課においても、当該製品の使用者に対して、道路交通法の基準に適合することが確認されるまでの間、使用を控えるよう公表が行われたところです。
     このような製品は、基準を超えた強いアシスト力が不意に加わってバランスを崩すなど危険ですので、ご注意ください。

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