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あしあと

    各種申請書・届出書について

    • [更新日:]
    • ID:1837

    道路占用許可(道路法第32条)

    道路に水道管等を埋設したり、電柱を建てるなど、公共的な目的で、道路を継続的に占用する場合に、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。また、個人宅からの排水管を道路に埋設する場合にも必要となります。道路の復旧組成等は、松伏町道路占用工事標準条件書を参考にしてください。その他不明点は、まちづくり整備課土木担当まで問い合わせてください。

    添付ファイル

    道路工事等施行承認(道路法第24条)

    道路管理者以外が道路工事を行うときに必要な承認です。道路沿いの敷地で、車の出入口を設けるために、縁石・ガードレール撤去等の工事を行うときに必要となります。工事を希望する方の費用負担で行われ、完成後は道路管理者である町の所有物になります。
    工事を希望される方は、申請前に現地調査のうえ、土地の現況図・利用計画図および現地の写真を持参していただき、ご相談にお越しください。

    水路占用許可

    水路を出入口として横断するために床版をかけたり、宅地からの排水管を水路内に接続するなど、水路を継続的に占用する場合に水路を管理している「水路管理者」の許可を受ける必要があります。

    なお、金杉土地改良区内の水路占用許可につきましては、金杉土地改良区に申請ください。

    金杉土地改良区

    • 住所:松伏町築比地674-1
    • 連絡先:048-992-2320
    • 営業日:月曜日 午前中のみ
    • 水曜日8:30から17:00(10月から3月までは、16:30まで)
    • 金曜日8:30から17:00(10月から3月までは、16:30まで)

    水路工事等施工承認

    水路管理者以外が水路工事等を行うときに必要な承認です。開発行為等で水路区域内の土地に、雑草が生えないようコンクリートを打設したりする場合に必要となります。工事を希望する方の費用負担で行われ、完成後は水路管理者である町の所有物になります。工事を希望される方は、申請前に現地調査のうえ、土地の現況図・利用計画図および現地の写真を持参していただき、ご相談にお越しください。

    運搬計画届出書

    開発行為や農地転用などで、土砂の運搬がある場合の届出です。原則として、500立方メートル以上の土砂を町道を通行して運搬する場合には申請書を提出してください。

    道路幅員証明

    一般貨物自動車運送事業の申請に必要な道路幅員を証明します。1通につき手数料300円をいただきます。

    境界確認

    松伏町の管理する町道・水路と接する民地との境界について、まだ確定していない場所については境界を確定し、すでに確定している場所については確定済みの境界を証明する手続きです。証明書は資料をもとに再現した実測図が必要となり、1通につき手数料300円をいただきます。

    境界が確定していない場合

    関係地権者との立会いが必要になります。

    境界が確定している場合

    再現測量実測図を提出いただき、証明書を発行いたします。

    ※測量に必要なデータは窓口で交付いたします。

    道路後退用地寄付協力申請

    私有地を道路用地として町に寄附採納する場合若しくは、建築後退用地または隅切り用地を町に寄附採納する場合に必要な申請です。

    ※平成11年4月1日以降に分筆されたものは補助金の対象となる場合がございます。
    対象か不明な場合は、まちづくり整備課までご相談ください。

    お問い合わせ

    松伏町役場まちづくり整備課土木担当

    電話: 048-991-1823 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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