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令和8年度 町民税・県民税申告書について
- [更新日:]
- ID:1794
前年度からの変更点
- 出張申告の開催日程を変更しました。
- 一部受付時間を変更しました。(休日申告は実施しません)
- 確定申告の受付内容が給与・年金・農業のみになりました。(営業・不動産は受付しません)
令和8年度分申告受付日程
| 日程 | 受付時間 | 会場 |
|---|---|---|
| 令和8年2月16日(月) | 午前の部 9:00から11:00 午後の部 13:00から15:00 | 北部サービスセンター |
| 令和8年2月17日(火) から 令和8年3月13日(金) | 午前の部 9:00から11:00 ※毎週水・金は午前の部のみ 午後の部 13:30から15:30 | 役場第二庁舎3階 301会議室 |
| 令和8年3月16日(月) | 午前の部 9:00から11:00 | 役場第二庁舎3階 301会議室 |
- 当日の混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります。
- 今年度から、日曜日の休日受付は行いません。
- 午後の受付票は、当日の午前9時から配布します。
- 例年、午後の方が空いています。
申告が必要な方
- 令和8年1月1日現在、松伏町内にお住まいの方で、前年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に所得があった方
- 前年中に所得がなかった方で、課税・非課税証明が必要となる方、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象の方
- 令和8年1月1日現在、松伏町内にお住まいではないが、松伏町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方
申告が必要でない方
- 税務署に所得税の確定申告をしている方
- 前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が松伏町に提出されている方
- 前年中の収入が公的年金のみの方
申告に必要なもの
【重要】役場で受付できない申告内容
町内の申告会場では、町県民税の申告の他、簡易な確定申告(所得税・復興特別所得税)を受け付けますが、次の内容を含む確定申告等、消費税・贈与税の申告は受付できません。
- 営業所得(青色・白色申告)(今年度から受付できません!)
- 不動産所得(今年度から受付できません!)
- 令和8年1月1日に松伏町にお住まいでない方の申告
- 青色申告
- 損失の申告
- 源泉徴収票がない還付申告
- 譲渡所得の申告(不動産、株式等)
- 分離課税の申告(配当等)
- 雑損控除
- 住宅借入金等特別控除(1年目)
- 寄附金控除(ふるさと納税等)
- 海外居住親族の扶養控除
- 更正の請求
- 令和6年以前分の申告
- 死亡した方の申告
- 農業所得で収支内訳書ができていない方の申告
- その他特殊な申告
- 医療費控除を受ける方で、「医療費控除の明細書」ができていない方の申告
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