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あしあと

    非自発的失業者(倒産・解雇などによる離職)の国保税軽減について

    • [更新日:]
    • ID:521

    対象者は?

    離職の時点で65歳未満で、離職の翌日から翌年度末までの期間に、

    1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
    2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

    として失業等給付を受ける方です。

    軽減額は?

    国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
    軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

    *具体的な軽減額などは、担当まで問い合わせてください。

    軽減期間は?

    離職の翌日から翌年度末までの期間です。

    *雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
    *国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

    手続き方法は?

    下記、案内チラシをご覧になるか、または担当まで問い合わせてください。

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    お問い合わせ

    松伏町役場住民ほけん課国保年金担当

    電話: 048-991-1868・1870 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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