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あしあと
産前産後期間に係る国民健康保険税の免除措置について
- [更新日:]
- ID:515
令和6年1月施行の法改正により、産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度が開始しました。
免除には届出が必要ですので、下記の詳細をよく確認の上、届出してください。

免除の対象者・受付期間
- 令和5年11月以降に出産予定の(または出産した)国民健康保険被保険者
※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。) - 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除方法
- その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)の4ヶ月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前からの6ヶ月相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。減額計算時期によってどの納期の金額が減額となるか変わりますので、産前産後期間に納期限がある保険税が0円になるわけではありません。 - 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。(法律および条例の施行が令和6年1月1日のため) - 保険税が減額された結果、払いすぎとなった保険税は還付されます。
申請に必要なもの
申請には、次の書類等が必要です。
- 届書(役場にご用意してあります。)
- 母子健康手帳など
※出産後に申請する場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。 - 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
※出産予定の方(または出産した方)と別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
その他
- 国保年金担当で出産の事実が確認できた場合、対象者に届出の勧奨を行うことがあります。
- 届出の勧奨を行った後、一定期間届出がされなかった場合、職権により減額を実施することがあります。
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