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あしあと
国保の手続きの際に本人確認を実施しています。
- [更新日:]
- ID:501
国民健康保険においては、その被保険者証が他の行政手続きおよび民間取引の本人確認書類の一部として利用されていることや不正受給などを防止し公平公正な制度運営を確保する必要があることから、国民健康保険のすべての手続きの際に、窓口に来られた方の本人確認を実施させていただきます。国民健康保険の手続きの際には、次の本人確認書類をお持ちください。これらの書類をお持ちでない方は御相談ください。
1点で良いもの
- 運転免許証
(または、平成24年4月1日以降発行の運転経歴証明書) - 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
*通知カードは本人確認にはなりません - 住民基本台帳カード
(本人の写真が貼付されたものに限る) - 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他官公署が発行する免許証、認可証、または資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)
(障害者手帳、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証など) - 有効期限経過後6か月以内の1から7までに掲げる書類
2点以上必要なもの
- 有効期限経過後6か月を超える左欄1から7までに掲げる書類
- 住民基本台帳カード
(本人の写真が貼付されないものに限る) - 国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険等の資格確認書
※資格情報のお知らせは本人確認にはなりません - 介護保険被保険者証
- 生活保護受給者証
- 年金手帳、年金証書
- 住民票の写し
- 戸籍謄本・戸籍抄本
- 官公署が発行する証明書
- その他本人の氏名等が記載されている書類であって、本人が所持するものと認められる書類
(社員証、学生証、社会保険等資格喪失証明書、離職票、退職証明書、預金通帳、貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、診察券(加筆できないもの)、公共料金の領収書など)
また、国民健康保険の手続きを同一の世帯以外の方が行う場合には、窓口に来られた方の本人確認とあわせて代理人・使者であることの確認をさせていただきますので、世帯主の委任状(法定代理人の場合は、登記事項証明書などのその資格を証明する書類)を持参してください。
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