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あしあと

    令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

    • [更新日:]
    • ID:497

    埼玉県では、国保財政運営の赤字の着実な解消や県内市町村の保険税水準の統一、医療費適正化の更なる推進を図る埼玉県国保運営方針を定め、県と市町村は、本方針に基づき持続可能で安定的な国民健康保険の運営を図っています。
    国民健康保険は、加入者の高齢化や医療の高度化等の影響によって、1人当たりの医療費が増加傾向にありますが、町ではできる限り加入者の負担を抑制するため、基金(積立金)を活用することにより保険税の税率を据え置いて運営してきました。しかし、現行税率では、現在ある基金を活用しても、令和9年度までに医療給付等に必要な財源が不足することが見込まれることから、埼玉県から示されている標準保険税率に近づけるため、また、急激な負担増とならないよう段階的な改定とするため、令和7年度から国民健康保険税率を改定することとしました。
    加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

    国民健康保険税率および課税限度額
    区分令和6年度
    医療分
    令和6年度
    後期高齢者
    支援金等分
    令和6年度
    介護
    納付金分※
    令和6年度
    合計
    令和7年度
    医療分
    令和7年度
    後期高齢者
    支援金等分
    令和7年度
    介護
    納付金分※
    令和7年度
    合計
    所得割7.80%2.00%1.60%11.40%7.80%2.00%1.60%11.40%
    均等割
    (1人あたり)
    31,200円6,600円12,300円50,100円37,400円10,400円12,300円60,100円
    課税限度額65万円22万円17万円104万円65万円24万円17万円106万円

    ※介護納付金分が賦課されるのは40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ

    市町村標準保険税率と令和8年度以降の国保税率等の見直しについて

    国民健康保険は平成30年度から埼玉県が財政運営の責任主体となりました。そのため、市町村は埼玉県が算定した「標準保険税率」(国民健康保険税の標準的な水準を表すための数値)を参考に、各市町村において保険税率を定めています。
    国民健康保険税は国保加入者の医療費等の財源となっていますが、標準保険税率と松伏町の税率・税額を比較した時の差が歳入不足となっています。歳入不足を解消するため、県の示す標準保険税率との差を少なくしていく必要があります。
    また、令和9年度から県内市町村の保険税率は準統一となり、毎年、県から示される標準保険税率によることとなります。

    市町村標準保険税率
    年度区分医療分高齢者
    支援金等分
    介護分合計
    令和5年度所得割6.67%2.78%2.40%11.85%
    令和5年度均等割40,292円16,279円17,440円74,011円
    令和6年度所得割7.03%2.86%2.36%12.25%
    令和6年度均等割41,720円16,513円16,743円74,976円
    令和7年度所得割7.52%2.75%2.29%12.56%
    令和7年度均等割46,116円16,622円16,512円79,250円

    医療費抑制にご協力をお願いします

    国民健康保険制度を安定的に維持していくためには、医療費を抑制する必要があります。病気の早期発見・治療、あるいは生活習慣病の予防、改善のため特定健診や特定保健指導、がん検診などの各種健診の受診や日頃の健康づくりを心がけましょう。
    また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の効果的な利用や薬の飲み残しのご確認、「お薬手帳」の適正な活用をお願いします。

    お問い合わせ

    松伏町役場住民ほけん課国保年金担当

    電話: 048-991-1868・1870 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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