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あしあと
交通事故などで国民健康保険を使用するときには届出が必要です
- [更新日:]
- ID:495
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によりケガをした場合の治療に国民健康保険を使うには、保険者(町)への届出が義務づけられています。
本来、被保険者が国民健康保険を使って治療を受けた場合、町が医療費を負担します。しかし、第三者が原因による事故などで治療を受けた場合、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則ですので、町が立て替えた負担分を後日、加害者へ請求するために届出が必要となります。
次の行為に該当するときは、必ず届出をしてください。
- 交通事故(自損事故を含む)
- 暴力行為(けんか)
- 自殺未遂・自傷行為(保険給付を受けるためには届出が必要です) など
ただし、次の行為に該当する場合には国民健康保険を使用できません。
- 労災が適用される場合
- 法令違反や重大な過失がある場合
- 加害者と示談を済ませた場合
なお、届出前に国民健康保険を使って治療を受けた場合、後日、町から被保険者へ返還請求することがありますのでご注意ください。
提出書類
下記の書類をご提出ください。
※下記の書類以外で、追加で書類をご提出いただく場合がございます。
※事故等の状況によっては、ご提出いただく書類が異なることがございますので、ご不明な点は担当までご相談ください。
1.第三者の行為による被害届
2.交通事故証明書
交通事故の場合は、原本を1部添付してください。
人身事故証明書入手不能理由書
上記2が物件事故の場合や入手不能な場合は2の代わりに提出してください。
3.事故発生状況報告書
4.個人情報の取り扱いに関する同意書
5.念書
6.誓約書
損害保険会社等が届出をされる場合
1.第三者の行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
添付ファイル
4.交通事故証明書または人身事故証明書入手不能理由書
5.誓約書
添付ファイル
※埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページからも覚書に基づく提出書類をダウンロードできます→埼玉県国民健康保険団体連合会別ウィンドウで開く
医療機関の皆様へ
第三者行為に該当すると思われる場合には、町への連絡、確認をお願いします。
被保険者からの書類の届出が必要となりますので、届出および国民健康保険利用許可の確認が出来ましたら、国民健康保険での治療・精算をお願いします。
また、第三者行為該当レセプトの特記事項に「10・第三」を記載くださいますようお願いいたします。
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