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あしあと

    転居届

    • [更新日:]
    • ID:473

    松伏町内でお引っ越しされた方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居の届出をしてください。
    ※住み始めていないとお手続きできません。
    ※届出期間の14日を過ぎても、必ず届出をしてください。

    届出人

    • 本人
    • 同じ世帯の人

    届出に必要なもの

    転居の届出に関係するその他の手続き

    印鑑登録

    住所は自動的に変更されますので、今までお持ちの印鑑登録証(カード)は、そのままお使いいただけます。

    マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きのみ)

    転居する方のマイナンバーカード、住基カード(写真付き)について、ICチップ内とカード裏面の住所変更をいたします。その際、カードの暗証番号の入力が必要です。
    代理人による手続きの場合は、委任状と暗証番号(代理人に見えないよう封入したもの)をお持ちください。

    電子証明書(公的個人認証)

    マイナンバーカードに署名用電子証明書を格納している場合は、転居によって失効します。署名用電子証明書が必要な場合は、再度「電子証明書の新規発行/更新申請」と暗証番号の入力が必要です。
    代理人(同世帯員を含む)による手続きの場合は、照会書の送付と後日の再来庁が必要となります。

    国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等

    ご加入されている方は別途手続きがありますので被保険者証をお持ちください。

    その他

    • こども医療費受給資格証をお持ちの方は別途手続きがあります。こども医療費受給資格証をお持ちください。
    • 公立小・中学校に在籍するお子さんがいる場合
      →教育委員会でお子さんの住所変更の手続きがあります。

    ダウンロード

    添付ファイル

    お問い合わせ

    松伏町役場住民ほけん課戸籍住民担当

    電話: 048-991-1866 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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