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あしあと
転出届
- [更新日:]
- ID:472
松伏町から他の市町村や国外へ引越しをするときの手続きです。
※国外へ引越しの場合、滞在期間が1年未満の場合は転出届を提出する必要はありません。
届出期間
引越しの14日前から手続きできます。
※事前に届出ができなかった場合は、引越し後14日以内に手続きをしてください。
手続き方法
役場の窓口での届出
届出できる人
- 本人
- 松伏町で同じ世帯の人
- 代理人(委任状が必要になります。委任状はこのページ下部からダウンロードできます)
受付窓口
松伏町役場 本庁舎1階 住民ほけん課 戸籍住民担当
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(詳しくは本人確認書類のページをご覧ください。別ウィンドウで開く)
- マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
- 委任状(代理人の場合のみ。委任状はこのページ下部からダウンロードできます)
引越しする人の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人がいるかどうかで、手続きの流れが異なります。詳しくは以下をご参照ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人がいる場合
転出証明書は発行されません(特例による転出)。
引越し先の市区町村で転入届を提出する際には、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示してお手続きをしてください。
また、引越し先に住み始めた日から14日以内または引越し予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届を提出できない場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効になります。あらためて、松伏町役場にて転出証明書に準ずる証明書の取得が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人がいない場合
窓口にて転出証明書を発行します。
転出証明書を持って、引越し先の市区町村へ転入届の提出をしてください。
郵送による転出届
郵送で転出の届出をすることができます。
このページ下部にある「郵送による転出届」に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ住民ほけん課戸籍住民担当まで送付してください。
届出できる人
- 本人
- 松伏町で同じ世帯の人
※代理人からの届出はできませんのでご注意ください。
必要なもの
- 本人確認書類のコピー(詳しくは本人確認書類のページをご覧ください。別ウィンドウで開く)
- 返信用封筒(切手を貼って、住所・氏名を記入したもの)
※住所は、引越し前は松伏町の住所、引越し後は引越し先の住所に限ります。
※引越しする人の中にマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人がいる場合は不要です。 - 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
引越しする人の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人がいるかどうかで、手続きの流れが異なります。詳しくは以下をご参照ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人がいる場合
転出証明書は発行されません(特例による転出)。
転出手続きが完了しましたらお電話にてご連絡しますので、平日の日中に連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
その後、引越し先の市区町村にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示して、転入の手続きをしてください。
また、引越し先に住み始めた日から14日以内または引越し予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届を提出できない場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効になります。郵送による転出届を提出した場合でも、松伏町役場の窓口にて転出証明書に準ずる証明書の取得が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人がいない場合
返信用封筒にて、転出証明書をお送りします。
転出証明書が届いたら、引越し先の市区町村へお持ちになり、転入の手続きをしてください。
なお、転出証明書の返送まで1週間から10日程度かかりますので、お早目の手続きをお願いします。
オンラインによる転出届
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出することができます。
マイナポータルにはこちら別ウィンドウで開くからアクセスできます。
オンラインで転出届を提出した場合は、原則として松伏町役場にはご来庁いただく必要はありません。
ただし、引越し先の市区町村に対しては、窓口で転入届を提出する必要がありますのでご注意ください。
なお、オンライン転出届の受付には通常1から2営業日いただいておりますので、お早目のお手続きをお願いします。
届出できる人
署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方
必要なもの
- 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード
- マイナポータルにアクセスする端末(スマートフォン・PC)
※署名用電子証明書を利用するためには、英数字を組み合わせた6から16桁の暗証番号が必要になります。
手続き等の概要については、ページ下部の「マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!」をご確認ください。
また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマートフォンのみで手続きが可能です。
詳しくはデジタル庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
転出届に関係するその他の手続き
印鑑登録
- 印鑑登録は転出日で自動的に廃止になります。
- 印鑑登録証(カード)をお持ちの方はご返却ください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード
- 新住所地で所定のお手続きをすることにより、転出後も継続して利用できます。
- 継続利用を希望する場合は、新住所地で対象者全員のマイナンバーカード、住基カードと暗証番号の入力が必要となりますので、転入手続きの際にご用意ください。
電子証明書(公的個人認証)
- 転出の届出によって電子証明書は失効します。
- 新住所地で再度申請してください。
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等
- ご加入されている方は別途手続きがありますので被保険者証をお持ちください。
その他
- 児童手当・児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家庭等医療費についてはすこやか子育て課で手続きが必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はいきいき福祉課へお持ちください。重度心身障がい者医療費や自立支援医療費等の手続きもいきいき福祉課になります。
- 小中学校に在籍するお子さんがいる場合は、教育委員会(教育総務課)で所定の手続きが必要です。
- 妊婦健診やお子さんの予防接種は新住所地での実施となります。
- 原付バイク(125cc以下)をお持ちの方は、税務課にナンバープレート、印鑑、標識交付証明書をお持ちのうえ、廃車届をして「廃車証明書」を受領してください。
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