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あしあと
要介護認定を受けている方のおむつ代の医療費控除
- [更新日:]
- ID:105
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている方が、おむつを使う必要があると認められる場合、所得税や住民税の申告において、おむつ代が医療費控除の対象となります。
申告には、「医療費控除の明細書」におむつ代を記載し、「おむつ使用証明書」(医師による証明)または町が発行する「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」のいずれかが必要です。
「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」を交付できる要件
松伏町で要介護認定を受けていること
主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること
申請に必要なもの
申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
対象者の介護保険被保険者証
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