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あしあと
求職者に対するセクシャル・ハラスメント防止の取り組み
- [更新日:]
- ID:3133
松伏町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者含む)に対するハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシャル・ハラスメントとは
求職者等に対するセクシャル・ハラスメントとは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるもの」をいいます。
求職活動等に関するルール
求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するため、本町では以下のルールを遵守します。
- 庁舎外での面接、面談等は実施しません。また、1 対 1 での面接・面談等は、密室で実施しません。
例:飲食店での面接、面談など
- お申し込み時にご登録いただいた連絡先以外は要求しません。
例:私的な連絡先提供の要求など
- 私的な接触(連絡等を含む)はしません。
例:私的な食事への誘いなど
求職者等セクハラに関する相談窓口
松伏町における求職活動等においてハラスメントを受けたと感じた場合や、不適切と思われる対応があった場合は、速やかに以下の相談窓口にご相談ください。
- ご相談いただいた内容の事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者に対する配慮およびハラスメントの行為者に対する厳正な対応を行うとともに、再発防止に向けた対応を行います。
- 相談者および事実関係の確認等に協力した方のプライバシーの保護を徹底します。
- 相談をしたことおよび事実関係の確認等に協力したことを理由とした不利益な取扱いは一切行いません。
お問い合わせ
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