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あしあと
国民年金保険料の育児免除制度がはじまりました
- [更新日:]
- ID:3126
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度がはじまりました。
免除を受けるには申請が必要です。
詳しくは下記リンクをごらんください
注意点
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象ではありません。
育休免除の対象となる方
- 国民年金第1号被保険者
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育している方
注意:子を養育している要件として以下すべてを満たしている必要があります
- 子と親子関係が継続していること
- 子と同じ住所であること
免除される期間
子を養育することとなった日から、1歳になる誕生日の前月まで
(実母の場合は産前産後免除期間に引き続き適用されます)
免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます
申請は、マイナポータルから電子申請できます。
お問い合わせ
松伏町役場 住民ほけん課 国保年金担当(国民年金)
電話: 048-991-1870 ファクス: 048-991-3600
春日部年金事務所
電話:048-737-7112(自動音声案内)
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春日部年金事務所
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