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あしあと
国民年金の保険料
- [更新日:]
- ID:509
保険料の額
定額保険料 令和8年度 月額17,920円
国民年金の保険料の額は、全国一律です。
社会全体の所得や賃金の変動に応じて、保険料固定水準方式により、年度ごとに段階的に保険料が決められています。
付加保険料 月額400円
定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
付加保険料の年金額は、200円×付加保険料納付月数が基礎年金を受け取る時に加算されます。
また、納付は申出月からの開始となります。希望する場合は、申請が必要となります。
※国民年金基金に加入している方は納めることはできません。
保険料の納付方法
国民年金保険料の納付方法には以下の5つがあります。
口座振替での納付が、一番おトクな納付方法です。
- 納付書
- 口座振替
- クレジットカード
- スマートフォンアプリ
- ねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」
※「納付書によらない納付」についてはこちらをご参照ください。
対象の決済アプリ
- AEON Pay
- auPAY
- d払い®
- PayB(※1)
- PayPay(※2)
- 楽天ペイ
※1金融機関が提供するアプリを含む。詳しくは、PayBのホームページをご覧ください。
※2PayPayマネーライトでは納付できません。
保険料の納付期限
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
※納付期限が過ぎた場合でも、納付期限から2年間は通常の納付書や電子納付で納めることができます。
保険料の免除・猶予制度
保険料の免除制度は、納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます。
【注意事項】学生の方、生活扶助・障害年金、産前産後免除・育児免除に該当する方は、免除・猶予制度は対象外となりますので、それぞれの免除制度でご申請ください。
※各種免除制度(法定免除制度は除く)はマイナポータルから電子申請できます。
免除制度
保険料を納付することが経済的に困難な場合は、前年の所得状況などに応じて、保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金などの年金額を計算する場合は、減額されます。
猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得状況などに応じて、保険料の納付が猶予されます。
年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
第1号被保険者である学生で、本人の前年の所得が一定額以下である方は、保険料の納付が学生納付特例によって猶予されます。
年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度の対象となる学校は日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」から確認できます。
産前産後免除制度
平成31年(2019年)4月以降、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
出産予定日の6か月前から届出ができ、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
将来、受け取る年金額は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除制度
令和8年(2026年)10月1日以降、国民年金第1号被保険者の実父母、養父母が対象で子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
将来、受け取る年金額は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは、育児免除制度周知リーフレット(PDF形式、517.79KB)や日本年金機構 国民年金保険料育児免除制度(外部リンク)をご参照ください。
法定免除制度
次の方は、保険料が免除され、申請手続きが必要になります。
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障害年金の2級以上を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
保険料の追納
国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の10年以内の保険料について、後から納付(追納)することで年金額を満額に近づけることができます。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
社会保険料控除
1年間(1月から12月まで)に納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告をするときに、所得から社会保険料控除として全額控除することができます。
控除となるのは、1年間のうちに、過去に納め忘れた期間をさかのぼって納めた場合や免除を受けていた期間をさかのぼって納めた場合なども含まれます。
納めた保険料の領収書や口座振替済通知書は年末調整や確定申告時に利用できますので、大切に保管しておきましょう。
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電話: 048-991-1870 ファクス: 048-991-3600
春日部年金事務所
電話:048-737-7112(自動音声案内)
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