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あしあと

    生活保護費等の追加給付のお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:3000

    概要

    平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。判決を踏まえ、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分を追加給付することが決まりました。

    県では追加給付に際し、生活保護システムの改修を行い準備を進めております。システムの改修および福祉事務所での支給準備が整い次第、順次対象の方へ追加給付を行います。

    追加支給の流れ

    現在、生活保護受給世帯の場合

    (1)同一の自治体で受給している方

    現在受給されている自治体にて追加給付を行います。原則、申し出は不要です。

    (2)複数の自治体で受給している方

    当時保護を受けていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申し出が必要です。


    現在、生活保護を受給していない世帯の場合

    当時保護を受けていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申し出が必要です。

    提出書類(ダウンロード)

    対象世帯

    平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯

    平成30(2018)年10月から令和8年(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

    ※現在、保護を受給している世帯(停止も含む)、保護廃止世帯も対象となります。

    ※すでに死亡されている方は対象外となります。

    最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

    今回の最高裁の判決を受けて、厚生労働省により保護費の追加給付相談センターが設置されました。制度の詳細や質問等につきましては、当該センターへ問い合わせてください。

    【電話番号】0120ー179ー445(フリーダイヤル)

    【受付時間】平日午前9時から午後5時まで

    追加給付を騙る詐欺にご注意ください

    保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体からATMの操作を求めることや、手数料振込の要求、口座番号や暗証番号等をお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください。

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