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あしあと
「高額療養費」・「限度額適用認定証」とは?
- [更新日:]
- ID:2930
高額療養費の支給について
ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代を除きます。
令和8年8月から高額療養費制度の見直し(別ウインドウで開く)がされました。
自己負担限度額(月額)
| 適用区分 | 総所得金額等 | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) 3回目まで | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) 4回目以降 | 入院+外来【年間上限額】 (世帯ごと) |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 600万円から901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 一般 | 210万円から600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 適用区分 | 総所得金額等 | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) 3回目まで | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) 4回目以降 | 入院+外来【年間上限額】 (世帯ごと) | 外来(個人単位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並所得者 | 690万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | ― |
| 380万円以上 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | ― | |
| 145万円以上 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | ― | |
| 一般 | 145万円未満 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | 月間上限額 22,000円 (年間上限額216,000円) |
| 住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 月間上限額 11,000円 (年間上限額96,000円) |
| 住民税非課税世帯(年金収入80万円) | 15,700円 | ― | 180,000円 | 月間上限額 8,000円 |
高額療養費の申請手続きについて
高額療養費の支給対象世帯には、診療した月から通常3か月後に町から高額療養費支給申請書を送付します。届きましたら下記の書類をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)
- 高額療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証および資格確認書
- 高額療養費の振込先がわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
マイナ保険証を利用すれば、事前の限度額適用認定証の申請手続きなしで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(長期入院の申請(※)や国保税に滞納がある場合を除く。)
※住民税非課税世帯の方で、過去12カ月以内の入院日数が90日を超える場合は、「長期入院」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期入院」は申請月の翌月から有効となります。申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。
マイナ保険証を利用されない場合、高額な外来診療・入院の際に医療機関の窓口で支払う医療費は、70歳未満の方は「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。
70歳以上の方は、保険証兼高齢受給者証および資格確認書を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。
ただし、所得区分が住民税非課税世帯の方、および、課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示する必要があります。(2割負担の保険証兼高齢受給者証および資格確認書のみ提示の場合、窓口での自己負担限度額は一般の扱いとなります。また、3割負担の保険証兼高齢受給者証および資格確認書のみ提示の場合、窓口での自己負担額は3割のお支払いとなります。)
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きについて
- 対象者の国民健康保険被保険者証および資格確認書
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)
ただし、申請時に国民健康保険税の滞納がある世帯は、認定証の交付が受けられませんので、御注意ください。
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