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あしあと
公示送達(税・保険料)
- [更新日:]
- ID:2715
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公示送達について
公示送達とは
町では、税金の支払いに関する大切な書類(納税通知書や督促状など)を、納税者の皆さまの登録住所へお送りしています。
しかし、転居先が不明であるなどの理由で書類をお届けできない場合や返戻になってしまった場合、調査を行い、送付先が確認できないときは、法令に基づき「公示送達」という手続きを行います。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
公示送達が行われるとどうなるのか
書類が届いたとみなされるため、以下のような法的な効力が生じます。
- 延滞金の発生: 納期限が確定し、未納の場合は延滞金が計算される対象となります。
- 滞納処分の進行: 督促状が届いた(みなされた)後も納付がない場合、法令に基づき預貯金や給与の差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。
- 不服申立て期間: 処分に対する不服申し立てができる期間も、この送達の日から計算されます。
みなさまへのおねがい
意図せず公示送達の対象とならないよう、以下の点にご注意ください。
- 住民票の異動手続き: 引っ越しをされた際は、速やかに転入・転出の届け出をお願いします。
- 納税通知書の確認: 「書類が届かない」「納付すべき税額がわからない」といった場合は、放置せずお早めに担当課まで問い合わせてください。
注意事項
当ホームページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在公開されている公示送達
前述の注意事項を遵守の上、閲覧してください。
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お問い合わせ
松伏町役場 税務課
電話: 048-991-2711 ファクス: 048-991-3600
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