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あしあと

    特別児童扶養手当

    • [更新日:]
    • ID:2710

    特別児童扶養手当とは

    20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。


    ・申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。

    ・児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。

    ・児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

    手当額

    令和8年度手当額
    障害の状態1級(重度)2級(中度)
    月額(1人について)58,450円38,930円

    所得制限について

     資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。所得制限限度額未満の場合に支給となります。ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

     受給資格者になられた方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

    所得制限限度額
    扶養親族等受給資格者扶養義務者・配偶者
    0人4,596,000円未満6,287,000円未満
    1人4,976,000円未満6,536,000円未満
    2人5,356,000円未満6,749,000円未満
    3人5,736,000円未満6,962,000円未満
    4人6,116,000円未満7,175,000円未満

    5人以上

    扶養親族1人につき380,000円を加算

    扶養親族1人につき   
    213,000円を加算

    申請に必要な書類

    1 特別児童扶養手当認定請求書

    2 請求者および児童の戸籍謄(抄)本

    3 特別児童扶養手当認定診断書 

     ※障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。

    4 振込先口座の通帳のコピー(受給資格者本人名義のもの)

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課障がい福祉担当

    電話: 048-991-1877 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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