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あしあと
特別児童扶養手当
- [更新日:]
- ID:2710
特別児童扶養手当とは
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
・申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
・児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
・児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
手当額
| 障害の状態 | 1級(重度) | 2級(中度) |
|---|---|---|
| 月額(1人について) | 58,450円 | 38,930円 |
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。所得制限限度額未満の場合に支給となります。ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
受給資格者になられた方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
| 扶養親族等 | 受給資格者 | 扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人以上 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 | 扶養親族1人につき 213,000円を加算 |
申請に必要な書類
1 特別児童扶養手当認定請求書
2 請求者および児童の戸籍謄(抄)本
3 特別児童扶養手当認定診断書
※障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。
4 振込先口座の通帳のコピー(受給資格者本人名義のもの)
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