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あしあと

    松伏町公共工事前金払および中間前金払の支払限度額撤廃について

    • [更新日:]
    • ID:2552

    受注者の資金繰りの円滑化を図り、公共工事等の適正な施工および履行を確保するため、以下のとおり前金払いの支払限度額を見直します。

    なお、2026(令和8年)年4月1日以降に締結する契約から適用します。

    概要

    前金払の支払限度額について

    変更点
    種別        見直し前        見直し後
    前金払契約金額の10分の4以内(支払限度額5,000万円契約金額の10分の4以内(支払限度額なし
    中間前金払契約金額の10分の2以内(払限度額2,500万円契約金額の10分の2以内(支払限度額なし

    お問い合わせ

    松伏町役場政策総務課総合政策担当

    電話: 048-991-1818 ファクス: 048-991-7681

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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