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あしあと

    騒音・振動に関する規制について

    • [更新日:]
    • ID:2176

    工場・事業場等の騒音・振動規制について

    騒音規制法・振動規制法は、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設とし、これを設置する工場または事業場を特定工場等といい、指定地域内に特定施設を設置する者は、規制基準の遵守および設置変更の際には事前に届出を行わなくてはなりません。
    下記ファイルに記載される特定施設、指定作業に該当する場合は所定の様式で町への届出をお願いします。
    ※提出部数は副本を含めて2部でお願いします。内、1部は町の受付印を押印後お客様控えとしてご返却します。

    工場・事業所等の騒音・振動規制

    そのほか、埼玉県生活環境保全条例において定める作業等においても、騒音・振動の規制がかかります。
    下記ファイルに記載されている作業場に該当する場合は所定の様式で町への届出をお願いします。
    ※提出部数は副本を含めて2部でお願いします。内、1部は町の受付印を押印後お客様控えとしてご返却します。

    作業場等の騒音・振動規制

    届出書様式

    建設作業の騒音・振動規制について

    建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行うものは、当該作業を行う場所の敷地境界において、規制基準を遵守しなければなりません。
    下記ファイルに記載されている特定建設作業に該当する場合は所定の様式で町への届出をお願いします。
    ※提出部数は副本を含めて2部でお願いします。内、1部は町の受付印を押印後お客様控えとしてご返却します。

    特定建設作業の騒音・振動規制

    届出書様式

    説明:特定建設作業を実施しようとするとき
    添付書類:特定建設作業の場所付近の見取り図、工事工程表
    備考:特定建設作業の開始の日の7日前まで
    上記以外の届出書様式の説明と必要添付書類

    迷惑行為に起因する騒音問題について

    騒音規制法、埼玉県生活環境保全条例の対象外となる特定の個人や集団の迷惑行為による騒音問題でお困りの方は、埼玉県警で「県民の平穏と安全に関する相談」を行っています。
    けいさつ総合相談センター
    電話:048-822-9110(ダイヤル回線・IP電話)
    電話:#9110(プッシュホン・携帯電話・PHS)
    受付:月から金曜日8時30分から午後5時15分(休日・年末年始を除く)
    振動・騒音規制対象の詳細については埼玉県ホームページ(騒音・振動の規制について)をご覧ください。

    様式集 騒音関係

    様式

    様式集 振動関係

    様式

    お問い合わせ

    松伏町役場環境経済課生活環境担当

    電話: 048-991-1840・1839 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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