ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

松伏町トップへ

ここから本文です

あしあと

    アイドリング・ストップ

    • [更新日:]
    • ID:797

    運転手の義務

    運転手には駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています。
    ただし次のような場合は例外となっています。

    例外

    • 信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
    • 交通の混雑その他交通の状況により停止する場合
    • 人を乗せ、または降ろすために停車する場合
    • 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
    • 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
    • その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)

    事業主の方の義務

    使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、適切な措置を講じることが義務づけられています。

    一定規模以上の駐車場の設置者や管理者の方の義務

    駐車場(20台以上収容または面積500平方メートル以上)を利用される方に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務づけられています。

    看板による周知の例

    埼玉県の条例により、駐停車中のアイドリングは禁止されています。
    駐停車中はエンジンを止めてください。

    冷蔵車等が積卸しをする施設の設置者の方の義務

    冷蔵車等がアイドリングを止めても、冷蔵装置を稼動させることができるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務づけられています。

    違反した場合

    正当な理由がなく違反している場合には、勧告を受ける場合があります。さらにこの勧告に従わない場合には公表されることがあります。

    ダウンロード

    お問い合わせ

    松伏町役場環境経済課生活環境担当

    電話: 048-991-1840・1839 ファクス: 048-991-9092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます