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あしあと
越境した枝の切取りルールの変更
- [更新日:]
- ID:2174
越境した枝の切取りルールの変更について
越境した枝の切取りルールが変更されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号から3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
催告してからどのくらい待てばいいですか?
上記1.の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用は請求できますか?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
枝を切るのに勝手に隣地に入れますか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法209条)
町が代わって越境枝を切ることはできますか?
町で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。
民法第233 条(竹木の枝の切除および根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、町で刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
相談先 弁護士による無料法律相談(月2回)
越境した枝のせん定等についてお悩みの場合は、弁護士による無料法律相談(要予約)へご相談ください。
日程は、毎月発行の「広報まつぶし」をご覧ください。
問い合わせ・予約 社会福祉法人松伏町社会福祉協議会
電話:048-991-2701 ※要予約制
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