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あしあと

    浴槽での首掛け式浮き輪の事故に関する注意喚起

    • [更新日:]
    • ID:2114

    浴槽での首掛け式浮き輪の事故に関する注意喚起について

     平成24年7月27日、消費者庁と国民生活センターは、首掛け式の乳幼児用浮き輪(以下「首浮き輪」といいます)を浴槽で使用した際に溺水したなどの事故情報が寄せられたことから、使用の際は乳幼児から目を離さないようにするなどの注意喚起を行いました。
     しかし、この公表後も同種の事故が6件、消費者庁に寄せられました。実際、首浮き輪を使って入浴している乳幼児は、楽しそうに見え、保護者も安心して、つい、自らの洗髪等別の作業をして目を離してしまいがちです。また、一人で乳幼児をお風呂に入れる際に、首浮き輪を使うと便利等との使用者の感想が個人のブログ等で見られますが、安心しないでください。鼻と口が水に浸かった状態が5分以上続けば、極めて重症度が高い傷害が残ることがあります。乳幼児を入浴させる際は、例え御機嫌でも、保護者の皆さんは一瞬でも乳幼児から目を離してはいけません。
     詳しくは下記よりダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    松伏町役場環境経済課商工・ふるさと納税担当

    電話: 048-991-1854 ファクス: 048-991-9092

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