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あしあと
メールマガジン購読者に対して投資信託商品を勧誘する「Paul Green Asset Partners」に関する注意喚起
- [更新日:]
- ID:2078
メールマガジン購読者に対して投資信託商品を勧誘する「Paul Green Asset Partners」に関する注意喚起について
平成26年1月以降、メールマガジン購読者に対して投資信託商品を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「Paul Green Asset Partners」との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
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