ここから本文です
あしあと
「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起
- [更新日:]
- ID:2046
SMSを用いて有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起
平成27年10月以降、消費者の携帯電話に「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査および法的措置へ移行となります。ヤフー〇〇。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払をしないと裁判沙汰になる。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁および東京都が合同で調査を行ったところ、「ヤフー株式会社をかたる事業者」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、または威迫して困惑させること)を確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生または拡大の防止のため、消費者の注意を喚起する必要があると認め、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、広く消費者に注意喚起の公表を行いました。
詳しくは次をご覧ください。
ダウンロード
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
