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あしあと
地域計画の変更(除外)申出について
- [更新日:]
- ID:1871
地域計画の変更(除外)
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、松伏町では、令和7年3月に地域計画を策定しましたが、併せて「農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、該当する区域の場合、農地転用申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外)手続きが必要となります。地域計画の変更手続きにあたっては「地域計画の変更申出」が必要となります。
以下の書類を提出後、変更が完了するまで、2か月から3か月ほど、要しますので、ご了承ください。
変更申出に必要なもの
添付ファイル
地域計画変更申出書(様式1) (DOC, 46.00KB)
委任状 (DOC, 38.00KB)(土地所有者以外が手続きを行う場合)
- 土地の登記事項証明書(申出日より3か月以内のもの)
- 公図の写し(申出日より3か月以内のもの)
- その他、町長が必要と認める書類
※地域計画変更申出書、委任状以外はコピー可
地域計画について
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