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あしあと

    ケアラー・ヤングケアラーを知っていますか?

    • [更新日:]
    • ID:1716

    11月は「埼玉県ケアラー月間」です。

    公開期間

    令和7年10月20日から令和7年11月30日
    ※上記期間を超えますと、動画の閲覧ができなくなりますのでご注意ください。

    特別番組を放送します

    埼玉県では、11月をケアラー月間として、ケアラーの方が孤立しない社会の実現を目指して集中的な広報啓発を行っています。
    令和7年度はゲストを招いて特別番組を作成し、テレビおよび埼玉県公式YouTubeチャンネルにて放送予定です。
    詳しくは令和7年度ケアラー月間 特別番組「所選手と学ぶケアラーのこと 大事な人との支えあい」のページをご覧ください。

    ケアラーとは

    こころやからだに不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人のことです。
    ケアラーにもさまざまな種類があります。
    例えば、子育てと親の介護を同時に担う「ダブルケアラー」、仕事をしながら家族を介護する「ビジネスケアラー」、高齢者が高齢者家族や親族の介護を担う「老老介護」、未婚や離婚、きょうだいがいないなどの理由により一人で親の介護を担う「シングル介護」などです。

    何が問題なの?

    近年、少子高齢化や核家族化の進展などの社会環境の変化によって、家庭におけるケアの人手が不足し、ケアラーに過度な負担がかかっています。具体的には、一例として次のことが挙げられます。

    • 経済的負担(身近に要介護者がいるため定職につけず、満足な収入がえられない)
    • 社会的孤立(社会的なつながりが断絶されることでコミュニケーションが満足にとれず社会からの疎外感を覚える)
    • 自分のために使える時間がとれない(自由な時間、睡眠時間など十分な休息をとるのが難しく疲労が蓄積して生活や仕事に支障が出てしまう)

    こうしたストレスが蓄積されると、心身のバランスを崩してしまう恐れがあります。

    相談窓口

    ケアをしている相手が高齢の場合

    高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活することができるように、高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として、地域包括支援センターを設置しています。
    地域包括支援センターでは、高齢者をケアしているケアラーからの相談もお受けしています。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。

    相談窓口

    北部地域包括支援センター 電話048-971-8013(9:00から17:00 日祝除く)
    南部地域包括支援センター 電話048-992-2468(9:00から17:00 日祝除く)

    ケアをしている相手に障がいがある場合

    障害福祉サービスは、個々の障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項を踏まえて個別に支給決定しています。
    障がい者相談支援センターにご相談ください。

    相談窓口

    障がい者相談支援センター 電話048-993-4522(9:00から18:00 土日祝除く)

    ケアをしている相手が病気・難病の場合および依存症(アルコール、薬物等)の場合

    保健センターにご相談ください。

    相談窓口

    保健センター 電話048-992-3170(8:30から17:15 土日祝除く)

    ケアラーが担う介護内容の説明図

    ヤングケアラーとは

    家族にケアを要する人がいる場合に大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話・介護・感情面のサポートなどを行っている概ね18歳未満の子どものことをさします。
    国の調査では、回答した中学2年生の17人に1人がヤングケアラーであるという結果が明らかになっています。また、相談できず孤立しがちな実態や、健康・学業への悪影響も併せて裏付けられました。

    何が問題なの?

    昨今“ヤングケアラー”という言葉が話題になっているのは、子どもが家族のお手伝い・ケアをすること自体を否定するためではありません。
    こどもが家族のお手伝い・ケアをすることで、生活スキルが身につく、障がい・病気の知識を得られるなどの良い影響も考えられる一方、家庭内の大きな役割と責任を負った結果、心身の健康を害してしまう、勉強する時間が十分に取れない、好きなことに打ち込むことができないなどの悪影響も生じていることが問題となっています。
    また、お手伝い・ケアを担う子ども自身にヤングケアラーである自覚がない場合や、家族・生活のことを話しづらく感じるなどの理由から、抱える悩みが明らかになりづらいこともこの問題の特徴です。
    この機会に、“ヤングケアラー”と呼ばれるこどもの存在に目を向け、その子の発するSOSに耳を傾けてみませんか?

    相談窓口

    大人のようにケアを担う子どもたちの介護内容(ヤングケアラー)の説明図

    問い合わせ

    ケアラーについて/いきいき福祉課 048-991-1874、048-991-1882
    ヤングケアラーについて/すこやか子育て課 TEL048-991-1876

    お問い合わせ

    松伏町役場いきいき福祉課地域支援担当

    電話: 048-991-1882 ファクス: 048-991-3600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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