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あしあと
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます
- [更新日:]
- ID:542
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の抜本的拡充により、次のとおり制度が改正されます。
1 制度の改正点
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生年代まで延長
- 第3子以降の支給額を月3万円に増額
- 第3子以降と数える際の対象年齢を22歳年度末まで延長
- 支給月を年6回に変更
| 主な変更 | 【改正前】令和6年9月分(10月支給分)まで | 【改正後】令和6年10月分(12月支給分)から |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり
| なし |
| 支給期間 | 中学生まで(15歳年度末まで) | 高校生年代まで(18歳年度末まで)注1 |
| 支給月額 | 3歳未満:一律1万5千円 3歳から小学生:1万円(第3子以降は1万5千円) 中学生:一律1万円 特例給付:児童1人当たり一律5千円 | 3歳未満:1万5千円(第3子以降は3万円) 3歳から高校生年代:1万円(第3子以降は3万円) |
| 第3子以降の数え方 | 0歳から高校生年代までの児童のうち、3番目以降 | 0歳から22歳年度末までの子のうち、3番目以降注2 |
| 支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
- 注1
中学校卒業後に就職や別居をしている場合でも、父母等がその児童を監護し生計を同じくしている場合には、支給対象児童になります。 - 注2
18歳年度末を経過後22歳年度末まで(令和6年度では、平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)で第1子・第2子とカウントできる子は、父母等から経済的援助を受けている場合に限ります(別居の場合も含む。)。なお、子の数には含めますが、児童手当の支給対象ではありません。
2 申請方法等について
制度拡充により申請が必要な方(公務員の方は勤務先に申請してください。)
次の1.から3.に該当する方には必要書類を送付しますので、申請をお願いします。
- 所得制限により児童手当も特例給付も支給対象外となっている方
- 中学生以下の児童を養育していないため支給対象外となっているが、高校生年代の児童を養育している方
- 高校生年代以下の児童を養育しており、18歳年度末を経過後22歳年度末までの子を含めると子が3人以上となる方
※子と別居している場合や、町への申請履歴がない場合等、必要書類を送付できない場合があります。9月末までに書類が届かなかった方は、すこやか子育て課へご連絡ください。
制度拡充による申請が不要な方
- 児童手当を受給していて、制度拡充後も支給額が変わらない方
- 特例給付を受給している方
- 児童手当を受給していて、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方
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