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あしあと

    議員の寄附行為禁止について

    • [更新日:]
    • ID:1550

    議員の寄付行為

    政治家の寄附行為禁止についてのお願い

    議員は、公職選挙法により、選挙区内の人にお金や品物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状を出したりすることが禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。)また、有権者が議員に寄附を求めることも禁止されています。例えば、議員が町内のお祭り、会合、スポーツ大会、親睦旅行などに対して、寄附やお祝い、飲食物の差し入れ等をすると、違法行為として罰されます。
    また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業等の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることが禁じられています。
    (ただし、議員本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は例外的に罰則の対象となりません。)
    自治会や各種団体等での行事や催しを議員へご案内いただく際には、参加に必要な経費分の会費等を明示して、ご案内くださいますようお願い申しあげます。
    皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

    政治家の寄附は禁止、有権者の寄附要求も禁止されています。

    政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
    お金のかからないクリーンな選挙のために「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。

    三ない運動のイラスト

    1.政治家の寄附の禁止

    政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは、禁止されています。

    • 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    • 親族(血族6親等内、配偶者および姻族3親等内)に対してする場合
    • 政治家が政治上の主義または施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

    ※ただし、講演会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるものおよび一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。

    禁止される政治家の寄附の例

    冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も、寄付禁止の対象となります。

    • お祭りへの寄附や差し入れ
    • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
    • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
    • 病気見舞い
    • 入学祝、卒業祝い、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
    • 葬式の花輪、供花、お中元やお歳暮
    • 落成式、開店祝いの花輪
    • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

    2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

    政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

    3.後援団体に関する寄附の禁止

    政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。

    • 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    • 当該候補者や立候補予定者に対してする場合
    • 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるものおよび一定期間にされるものは、禁止されています。)

    4.年賀状等のあいさつ禁止

    政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状を選挙区内にある者に対し出すことは禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。)

    5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

    政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

    6.公民権の停止

    1、2、3および5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

    以上の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。
    そのほか、ご不明のケースは、松伏町選挙管理委員会へお尋ねください。

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    お問い合わせ

    松伏町役場総務課 総務秘書・シティプロモーション担当

    電話: 048-991-1893・1898 ファクス: 048-991-7681

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